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町税の申告、納付等の期限の延長後の期日について

ページID:0015608 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示
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令和6年能登半島地震に係る町税の申告、納付等の期間延長後の期日について(令和6年3月更新)

 この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 内灘町では、令和6年能登半島地震により被災された方について、災害の発生日(令和6年1月1日)以降に到来する町税の申告、納付等の期限の延長をしていましたが、延長後の期日を決定しました(3月21日告示)のでお知らせいたします。

 但し、内灘町税条例第36条の2第1項に基づく申告、地方税法第312条第3項第3号に掲げる法人以外の法人に係る申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入の期限については除きます。
 また、この度の地震により期限内に申告・納付等が困難である方は、個別にご相談ください。

対象地域

石川県 富山県

延長後の期日

1.申告
【固定資産税(償却資産)の申告期限】
地方税法第383条に基づく固定資産税の申告の期限   令和6年4月30日

2.納付・納入(令和5年度分)
【令和5年度分の普通徴収に係る個人の町民税】
 令和6年1月31日に期限が到来するもの  令和6年5月31日
 令和6年2月29日に期限が到来するもの  令和6年5月31日
 令和6年4月1日に期限が到来するもの  令和6年5月31日

【令和5年度分の給与所得に係る個人の町民税の特別徴収税額】
 令和6年1月10日に期限が到来するもの  令和6年5月10日
 令和6年2月13日に期限が到来するもの  令和6年5月10日
 令和6年3月11日に期限が到来するもの  令和6年5月10日
 令和6年4月10日に期限が到来するもの 令和6年5月10日

【固定資産税及び都市計画税】
 令和6年2月29日に期限が到来するもの  令和6年5月31日

【町たばこ税及び入湯税】
 令和6年1月31日に期限が到来するもの  令和6年4月30日
 令和6年2月29日に期限が到来するもの  令和6年4月30日
 令和6年4月1日に期限が到来するもの  令和6年4月30日

【国民健康保険税】
 令和6年1月31日に期限が到来するもの  令和6年4月30日
 令和6年2月29日に期限が到来するもの  令和6年4月30日
 令和6年4月1日に期限が到来するもの  令和6年4月30日

【上記以外の納入の期限】
 令和6年5月31日

令和6年能登半島地震に係る町税の申告、納付等の期間の延長について(令和6年1月更新)

対象地域

石川県 富山県

対象税目

個人町民税・県民税(普通徴収)(年金特徴を除く)
個人町民税・県民税(特別徴収)
法人町民税
固定資産税・都市計画税
町たばこ税及び入湯税
国民健康保険税(年金特徴を除く)

延長期限

 いつまで延長するかについては、今後、被災されました皆様方の状況を十分考慮した上で決定し、後日告示いたします。

口座振替について

 納付方法が口座振替の方は、本来の各納期限に税の引き落としを行います。
(1)令和5年度 個人町民税・県民税(普通徴収) 
   第4期 令和6年1月31日(水曜日)

(2)令和5年度 固定資産税・都市計画税
   第4期 令和6年2月29日(木曜日)

(3)令和5年度 国民健康保険税(普通徴収)
   第10期 令和6年1月31日(水曜日)
   第11期 令和6年2月29日(木曜日)
   第12期 令和6年4月1日(月曜日)

 希望される方を対象に一時的に口座振替を停止する手続きを行います。下記までご相談ください。
 ※ご依頼の時期によっては停止できない場合がございます。

 税務課 行政棟 2階
 Tel:076-286-6706  Fax:076-286-6709
 メールアドレス zeimu@town.uchinada.lg.jp

 保険年金課 行政棟 1階
 Tel:076-286-6702  Fax:076-286-6704
 メールアドレス hokennenkin@town.uchinada.lg.jp
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