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生活必需品等の給与について【3月30日更新】

ページID:0016254 更新日:2024年3月30日更新 印刷ページ表示
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令和6年能登半島地震により避難されている方で、新たな生活を始める方への生活必需品等の給与を行います。

追加情報

  • 申請期限が4月30日に延長されました。(3月30日更新)

対象者

以下をすべて満たす場合のみ対象となります。

  • 住家が全半壊、全半焼、流失または床上浸水により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失または損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むのが困難な方
  • 避難所等から出て新たな生活(仮設住宅、公営住宅含む)を始めるにあたり、その日常生活を営むのに最小限必要なものが不足している方
    (町内に広域避難されている方も対象になります)

手続きの流れ

  1. 役場窓口または郵送で必要書類を提出してください。
    下記表をご参照のうえ、申請上限額内で支給品を選択いただきます。
  2. 用意ができ次第、申請書に記載いただいた住所に支給品を配送します。

申請上限額

罹災状況および世帯人数により申請上限額が異なります。

罹災状況・世帯人数別申請上限額
   

1人世帯

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

6人世帯以上
1人増すごとに加算

全壊 冬季 31,800円 41,100円 57,200円 66,900円 84,300円 11,600円
半壊・
床上浸水等
冬季 10,100円 13,200円 18,800円 22,300円 28,100円 3,700円

対象の支給品

  • 被服、寝具(肌着、下着、靴下、布団、枕等)
  • 衛生用品(タオル、歯磨きセット、トイレットペーパー等)
  • 台所用品(鍋、包丁、茶碗、皿、炊飯器、ガスコンロ等)
  • 掃除・洗濯用品(洗濯用洗剤、ほうき、ちりとり等)
  • 防寒対策用品(電気ストーブ)

※詳細は、支給申請書をご覧ください。

申請期限

令和6年4月30日(期限が延長されました)

申請方法

下記の必要書類をご提出ください。

必要書類

  • 生活必需品等の給与に係る支給申請書
  • 罹災証明書(申請中でまだ届いていない場合は、お申し出ください。)

申請書類様式

生活必需品等の給与に係る支給申請書 [Excelファイル/130KB]

生活必需品等の給与に係る支給申請書 [PDFファイル/241KB]

提出先

窓口

場所:内灘町役場 1階 義援金受付会場
時間:月~金曜日(祝日除く) 午前9時~午後5時

郵送の場合

〒920−0292
河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
内灘町役場 総務課 

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