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令和6年能登半島地震で被災された後期高齢者医療制度の被保険者の方で、次の要件に該当する場合、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。
1.居住する家屋が罹災証明書で次の損害程度の判定を受けた方
損害程度 | 軽減または免除の割合 |
---|---|
全壊 | 全額 |
大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 50% |
床上浸水 ※上記に該当する場合を除く |
50% |
2.世帯の主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病、行方不明となった方
減免割合 全額
3.主たる生計維持者の事業収入などが減少し、その減少額が令和5年中の収入額の10分の3以上の方 ※事業収入など以外の所得の合計が400万円を超える場合は対象外
令和5年中の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1000万円以下 | 20% |
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に納期限が設定されている令和5年度分および令和6年度分の保険料
内灘町が発行した「罹災証明書」をお持ちの方で、住家の被害の程度が、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のいずれかに該当する世帯の方は、町で減免の適用を行いますので申請は不要です。
対象者には減免決定後、減免決定通知書を送付いたします。
住宅被災以外の理由で減免を受ける場合は、下記の書類を揃えて内灘町役場保険年金課まで提出してください。
〇世帯の主たる生計維持者の被災を理由に申請する場合
・死亡…死因が震災であることが分かる死亡診断書(死体検案書)
・重篤な傷病…震災により1か月以上の治療を有することが分かる医師の診断書
・行方不明…警察に提出した行方不明者届の控え等
〇世帯の主たる生計維持者の減収を理由に申請する場合
必要書類及び受付開始日は令和6年度の後期高齢者医療保険料本算定時期(令和6年7月中旬)に改めてお知らせいたします。
令和7年3月31日(月曜日) 必着
減免結果については、減免決定通知書の送付をもってお知らせします。多数の申請が予想されるため、決定まで1~2か月程度かかる場合があります。