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児童手当の制度について、下記のとおりご案内します。
令和4年6月1日より制度が一部変更となります。
内灘町に住民登録があり、中学校修了前(15歳になって最初の年度末まで)
のお子さんを養育している方。
※父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に所得の高い方)に支給されます。
※離婚協議中などにより両親が別居している場合は、お子さんと同居している親に
支給される場合があります。
※お子さんが児童養護施設等に入所している場合や、里親に預けられている場合は
施設設置者や里親に支給されます。
※公務員の方は勤務先から支給されます。
児童の年齢等 | 児童手当の額 (1人当たり月額) |
---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限世帯(特例給付) | 5,000円 |
※18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童で、年齢の高いお子さんから第1子と数えます。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 (特例給付となる額) |
所得上限限度額 (手当が支給されなくなる額) |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,720,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,100,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,480,000円 |
※扶養親族等が老人扶養親族である場合、所得額に6万円加算した額が所得制限限度額および所得上限限度額となります。
所得上限限度額を超過したことで、児童手当が支給されなくなった方で、その後、所得更正等により所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。
令和4年度の児童手当法の一部改正に伴い、所得上限限度額超過により、新規申請が却下となった場合や現況審査で受給資格が消滅となった場合等で、令和5年度の課税状況(令和4年中の所得)が所得上限限度額未満となった場合は、再度、申請が必要です。
原則、申請した月の翌月分から支給のため、5月中の申請で年度初めの6月分(10月振込分)から支給が可能です。なお、6月以降でも、住民税の課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内の申請であれば、6月分から支給が可能です。(課税通知書を受け取った日について、詳細を確認させていただく場合がございます。)
住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、児童手当・特例給付認定請求書(以下、認定請求書)及び住民税の決定(更正)通知書のコピーを御提出ください。改めて令和5年度(令和4年中)の所得を確認し、審査させていただきます。この期限に申請された場合、当初の住民税が課税される月(6月)分から手当支給となります。15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となりますので御注意ください。
2月支給(10~1月分)
6月支給(2~5月分)
10月支給(6~9月分)
1.請求者本人の健康保険証
2.請求者本人名義の口座のわかるもの
3.請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの
4.その他、必要に応じて提出する書類があります。
(例:別居監護の場合、お子さんのマイナンバーのわかるもの)
※マイナンバーによる情報連携の本格運用により所得証明書、別居監護の場合の住民票の添付が省略可能となりました。
現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度より児童の養育状況に変更がない場合、一部の方を除き原則不要となりました。
対象者の方には、6月初旬に現況届の用紙をお送りしますので、6月中に提出してください。提出がない場合は、手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
・単身赴任等で児童を別居監護している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町で受給している方
・離婚協議中で配偶者と別居中の方
・その他内灘町より提出の依頼があった方