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住宅に植えた庭木や生け垣、また個人が所有する山林等の樹木等が、境界を越えて道路にはみ出していると交通事故の原因となります。降雪や強風等により樹木等が道路へ倒れると、交通の支障となるだけではなく、歩行者や通行車両との事故につながります。
個人宅の庭木や生け垣、沿道の山林の樹木等、倒木や張り出した枝の落下、落雪等により、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。事故防止のためにも、事前に危険を及ぼすものがないかを確認の上、所有者の責任で対処していただきますようお願いいたします。
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
道路や歩道にはみ出した樹木等は、危険を及ぼす状態であっても土地所有者の方に所有権があるため、勝手に町で伐採することはできません。道路や歩道を安全に通行できるよう、土地所有者により、適切に管理してくださいますようお願いいたします。なお、倒木等により道路の通行に支障がある場合は、連絡なく伐採・処理することがありますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。