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軽自動車税(種別割)の減免

ページID:0009379 更新日:2022年5月10日更新 印刷ページ表示
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本文

身体に障がいのある方等に関する減免

身体障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方が日常生活に不可欠の生活手段として使用する軽自動車について、以下の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)が減免となります。

  1. 減免の対象となる軽自動車
  2. 対象となる要件
  3. 減免申請手続き

1.減免の対象となる軽自動車

  • 手帳をお持ちの方本人が所有している自動車が対象です。
    ただし、下記の場合は生計を一にする者が所有する軽自動車も対象となります。
     ○身体障害者手帳をお持ちの方が18歳未満の場合
     ○療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合
  • 減免台数は身体障害者等1人につき1台です。(事業用車両は減免対象外)

2.対象となる要件

申請の区分、手帳の種類及び障害の程度が下記の要件を満たすこと

申請の区分

本人運転 身体障害者等が自ら運転する場合
家族運転 身体障害者等の通学、通院、通所または生業のために、生計を一にする者が運転する場合
介護者運転 身体障害者等の通学、通院、通所または生業のために、身体障害者等を常時介護する者が運転する場合
(※世帯が身体障害者等のみで構成される場合に限ります。)

手帳の種類及び障害

  1. 身体障害者手帳

     

    障害の区分 障害の級別
    視覚障害 1級から5級までの各級
    聴覚障害 2級及び3級
    平衡機能障害 3級及び5級
    音声機能障害(頸部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る。) 3級
    上肢不自由 1級及び2級
    下肢不自由 1級から6級までの各級
    体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級
    乳幼児期以前の非進性の脳病変による運動機能障害 上肢機能(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) 1級及び2級
    移動機能 1級から6級までの各級
    心臓機能障害 1級及び3級
    じん臓機能障害 1級及び3級
    呼吸器機能障害 1級及び3級
    ぼうこう、または直腸の機能障害 1級及び3級
    小腸機能障害 1級及び3級
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
    肝臓機能障害 1級から3級までの各級
  2. 戦傷病者手帳
     
    障害の区分 障害の程度
    視覚障害 特別項症から第5項症までの各項症
    聴覚障害 特別項症から第5項症までの各項症
    平衡機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
    音声機能障害(頸部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る。) 特別項症から第2項症までの各項症
    上肢不自由 特別項症から第4項症までの各項症
    下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
    体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
    心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
    じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
    呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
    ぼうこう、または直腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
    小腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
    肝臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
  3. 療育手帳
     
    区分 減免の対象になる範囲
    療育手帳 療育手帳の障害の程度の記載欄に「A判定」の表示がある場合
  4. 精神障害者保健福祉手帳 
     
    区分 減免の対象になる範囲
    精神障害者保健福祉手帳

    1級で次のいずれかに該当

    • 自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)の交付を受けている
    • 医療福祉費受給者証の交付を受けている
    • 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の治療のための通院をしている

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3.減免申請手続き

減免申請に必要な書類等および提出期限・提出先は以下の通りです。

必要な書類

提出期限及び提出先

納期限までに内灘町役場税務課までご提出ください。

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