本文
第1条 この要綱は、消防団交際費の支出にかかる情報の公表(以下「消防団交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 消防団交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、内灘町情報公開条例(平成16年内灘町条例第21号)第7条各号の規定に該当するときは、公表しないものとする。
第3条 交際費の支出先となる個人または団体は、次のとおりとする。
第4条 第2条第1項第2号の支出区分は、支出の内容により次のとおり分類する。
第5条 慣習その他特別の事由により支出限度額によりがたい場合にあっては、社会通念上妥当な範囲内で、項目または支出額を調整できるものとする。
第6条 消防団交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。ただし、公表の時期が内灘町の休日を定める条例(平成2年内灘町条例第21号)に掲げる休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とする。
第7条 消防団交際費の公表は、その内容を別記様式により内灘町消防本部のホームページに掲載するとともに、消防本部庶務課において閲覧により行うものとする。
第8条 この要綱は、交際費の支出内容や支出金額が常に町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて適切見直しを行うものとする。
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防団長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、同日以降において支出する交際費から適用する。