ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 都市建設課 > 道路上の不法占用物件の撤去について

道路上の不法占用物件の撤去について

ページID:0001756 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

本文

道路上には、
次のような物件を設置しないでください。

(1)段差解消ブロック
(2)ゴミ箱
(3)立て看板      等

参考図


こうした物件の設置により、歩行者がつまずいてケガをしたり、自転車やバイクの転倒事故の原因となるおそれがあります。また、道路排水の妨げ、除雪作業においても支障となり、大変危険です。
 このような事故が発生した場合、設置した方が事故の責任を問われることがありますので、速やかに撤去もしくは敷地内への移動をお願いいたします。
 
 駐車場等の出入りのため、段差を解消したい場合は、道路法24条に基づく手続きにより、歩道の切下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。
詳しくは、都市建設課までお問い合わせください。

道路法24条による切下げ