水害・土砂災害の防災情報の伝え方が変わります
1 避難勧告に関するガイドラインの改定
平成30年7月豪雨を教訓として、国においては避難対策の強化について検討が行われ、地方公共団体が避難勧告等の発令基準や伝達方法を改善する際の参考にするため、「避難勧告等に関するガイドライン」が改定されました。
2 改定の概要
(1)警戒レベルを用いた避難勧告等の伝達
・警戒レベルは、住民等がとるべき行動と、行動を住民等に促す情報を関連づけるもの。
・警戒レベルを用いて、出された情報から行動を直感的にわかるように伝達。
・警戒レベル1、2は気象庁から、警戒レベル3、4、5は市町村から発表。
(2)【警戒レベル5】災害発生情報の発令
・「避難指示(緊急)」の発令基準のうち、災害が実際に発生したとの要件を「災害発生情報」の発令基準の要件に位置づけ、【警戒レベル5】災害発生情報を発令。
3 警戒レベルを用いた避難勧告等の発令について
・住民の皆さんが情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供し、とるべき行動の対応が明確化されました。
・【警戒レベル3】は高齢者等避難、【警戒レベル4】は全員避難とされ、避難のタイミングが明確化されました。
・【警戒レベル5】は災害発生情報とされ、命を守る最善の行動を促すこととされています。
・住民の皆さん自らが行動をとる際の判断の参考となる情報として、指定河川洪水予報、指定河川水位情報、大雨警報、土砂災害警戒情報、土砂災害危険度分布等が「警戒レベル相当情報」として各関係機関から提供されます。
警戒レベル |
住民がとるべき行動 |
住民に避難を促す情報(避難情報等) |
警戒レベル5 |
既に災害が発生している状況であり、命を守りための最善の行動をとる。 |
災害発生情報 |
警戒レベル4 |
指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難行動をとる。災害が発生するおそれが極めて高い状況となっており、緊急に避難する。 |
避難勧告・避難指示(緊急) |
警戒レベル3 |
高齢者等は立退き避難する。その他の者は立退き避難の準備をし、自発的に避難する。 |
避難準備・高齢者等避難開始 |
警戒レベル2 |
避難に備え自らの避難行動を確認する。 |
洪水注意報大雨注意報 等 |
警戒レベル1 |
災害への心構えを高める。 |
早期注意情報 |
[関連書類] ※ダウンロードできます。
「警戒レベル」に関するチラシ
[暮らしの分類]
防災