生衛業受動喫煙防止対策助成金について、ご案内いたします。
健康増進法が改正され、2020年4月より、多くの人が利用する全ての施設において、原則、屋内禁煙とすることになりました。
これを受け、生活衛生営業を営む事業主が、受動喫煙防止対策を行う際、費用の一部を支援する制度があります。
詳しくは、下記の書類をご確認いただくか、石川県生活衛生営業指導センターにお問い合わせください。
※生活衛生関係営業とは、厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年6月法律第164号)で規定する飲食業、理・美容業、クリーニング業、ホテル・旅館業など18業種の営業をいいます。
●石川県生活衛生営業指導センター(076-259-6510)
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石川県生活衛生営業指導センター ホームページ
[関連書類] ※ダウンロードできます。
「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のご案内
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環境