木造住宅の耐震化に最大250万円
住宅の耐震診断や耐震改修工事を行う方を対象に費用の一部を補助します。
令和6年能登半島地震によって被災した住宅(罹災証明を受けた住宅)も補助制度の対象となりました。
※耐震診断、耐震改修工事を実施する前に必ず補助事業の認定申請を行ってください。
補助対象住宅
内灘町住宅耐震改修工事費等補助金
- 内灘町内に存する1981年(昭和56年)5月31日以前に工事が着手された一戸建て木造住宅
(住宅部分の床面積が延べ床面積の半分以上の店舗等併用住宅を含む)
※共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿は対象外
申請書類はこちら・・・(既存住宅)申請書類一式 [PDFファイル/91KB]
内灘町被災住宅耐震改修工事費等補助金
- 令和6年能登半島地震により被災し罹災証明(一部損壊以上)が発行された住宅
(住宅部分の床面積が延べ床面積の半分以上の店舗等併用住宅を含む)
※共同住宅、長屋も対象。(耐火建築物または準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものを除く)
申請書類はこちら・・・(被災住宅)申請書類一式 [PDFファイル/91KB]
補助対象者
- 補助対象住宅の所有者又は居住者(所有予定者、居住予定者を含む)
※補助対象者及びその世帯員に係る町税等に滞納がないこと
※所有予定者、居住予定者は耐震改修工事後速やかに所有又は居住すること
補助要件
【耐震診断】
耐震診断士(一級、二級又は木造建築士で、一般財団法人日本建築防災協会が主催又は共催する講習会を修了した者)が行う耐震診断
【耐震改修工事】
耐震診断を実施した補助対象住宅で、最少評点が1.0未満のものを1.0以上にする耐震改修工事
【建替え工事】
耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された住宅を取壊し、現地にて建替えるもの(省エネ基準に適合するもの)※公費解体により解体した場合、建替えの補助は使えません。また、他の補助制度で同様な工事をする場合は、本制度は、利用できません。
補助金額
- 耐震診断に要する費用の3/4(限度額9万円)
- 耐震改修工事(傾斜修復・建替えを含む)に要する費用の10/10(限度額250万円)
※耐震改修工事の当初の費用負担を軽減するため、代理受領制度が可能です。(改修工事のみ)
注意事項
- 必ず耐震診断・耐震改修工事を実施する前に、事業認定申請を行い補助要件の審査を受けて下さい。
- 同時にリフォーム工事等を行う場合、リフォーム工事等に要する費用は本補助金の補助対象になりません。
手続の流れ [PDFファイル/39KB]
代理受領について [PDFファイル/128KB]
関連書類
個人情報取得に関する承諾書兼暴力団排除に関する誓約書 [PDFファイル/40KB]
<外部リンク>
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