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公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条1項に規定する公共工事については、前払金を請求することができます。
公 共 工 事 | 契 約 金 額 | 前金払(中間前金払を除く)の額 | 中間前金払の額 |
1.土木建築に関する工事(次号及び工事の用に供することを目的とする機械類の製造に該当するものを除く) | 300万円以上 | 契約金額の4割以内 | 契約金額の2割以内 |
2.土木建築に関する工事の設計もしくは土木建築に関する工事に関する調査 | 300万円以上 | 契約金額の3割以内 | |
3.測量 | 300万円以上 | 契約金額の3割以内 |
前金払を受ける場合は、請求書に保証事業会社が発行する保証証書を添えて工事担当課に提出してください。
下記のいずれにも該当する場合、あらかじめ中間前金払に係る認定を受けたうえで中間前金払を請求することができます。
1.工期の2分の1を経過していること
2.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされているこの工事に係る作業が行われていること
3.既に行われたこの工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること
4.部分払の支払を受けていないこと
5.本町から契約金額の2割5分以上の額に相当する額の公共工事の資材の支給を受けていないこと
※詳細は下記取扱要綱をご覧ください