時間額 833円 (改正発効日 令和2年10月7日)
石川県最低賃金は、パートタイマー・アルバイト等雇用形態を問わず、石川県内で働くすべての労働者に適用されます。
使用者は、これより低い賃金で労働者を使用することはできません。
詳細は石川労働局(TEL076-265-4425)又は最寄の労働基準監督署にお尋ねください。
なお、産業によっては、これより金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
[関連リンク]
石川労働局
[関連書類] ※ダウンロードできます。
石川県 最低賃金リーフレット@
石川県 最低賃金リーフレットA
[暮らしの分類]
産業・雇用