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最終更新日時 2006年2月20日(月曜日) 11時53分コンテンツID 2-9-187-863 印刷用ページ

住宅用火災警報器の設置が義務付けられました

情報の発信元
消防署 消防署

住宅用火災警報器について

住宅火災
住宅火災
住宅用火災警報器
住宅用火災警報器
住宅用火災警報器の設置場所
住宅用火災警報器の設置場所

消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務付け!!

 住宅用火災警報器の設置が、新築住宅は平成18年6月1日から、現在お住まいの住宅は平成20年5月31日までに設置することが義務付けられました。
 これは住宅火災による死者が急増中であり、その原因の約7割が逃げ遅れによるものだからです。既にアメリカやイギリスでは法律で義務化されており、普及促進した現在では死者数が約5割減少し効果を上げています。このため、わが国でも法律で義務化されたものです。
 詳細については、下記の「住宅用火災警報器について」をクリックして下さい。

[ご案内]
お問合せ先 : 内灘町消防本部 予防課
[電話番号] 076-286-3301
[FAX番号] 076-286-4447
[メールアドレス] shobo@town.uchinada.lg.jp

[関連書類] ※ダウンロードできます。
  住宅用火災警報器について

[暮らしの分類]
消防・救急




最終更新日時 2006年2月20日(月曜日) 11時53分コンテンツID 2-9-187-863 印刷用ページ

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消防署 消防署 
電話番号 076-286-3301  ファックス 076-286-4447
メールアドレス shobo@town.uchinada.lg.jp
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