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家屋の取壊し・用途変更があった場合は届出が必要となります。
家屋を取壊した場合は、「家屋滅失届出書」の提出をお願いします。
取り壊された家屋の固定資産税は、翌年度より課税されなくなります。
登記されている家屋を取り壊した場合は、所管法務局にて建物滅失登記が必要となります。
また、家屋の用途を変更した場合は、「家屋用途変更届出書」の提出をお願いします。
担当が現場の確認をさせていただきます。届出書には連絡先を必ず記入してください。
[関連書類] ※ダウンロードできます。