内灘町では、子育てしやすい環境整備及び人口増加を図るため、町内で三世代同居又は近居をするために住宅を建築又は未使用住宅を購入する方に対して補助金を交付します。
※令和2年度より制度内容に変更があります。
【対象者】
・三世代(親子及び子の祖父母)で同居又は近居を始めるため、新たに住宅を建築又は未使用住宅の購入を行い、その当該住宅に入居している方。
(新築等を行う前から三世代同居の場合及び、近居から近居の場合も対象となります。)
・子の年齢が令和2年4月1日時点で満18歳未満であること。
・三世代全員に町税等の滞納がないこと。
・過去にこの補助金を受けたことがないこと。
※近居・・・親子世帯と祖父母世帯が、共に内灘町の町内で居住すること。
【対象住宅】
・自己の居住のために新たに建築した住宅又は建築後使用されたことの無い住宅で、延べ床面積の1/2以上が自己の居住の用に供され、かつその面積が50u以上あること。
・令和2年1月1日以降に住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記が完了していること。
・住宅の名義人が三世代同居等を行う三世代のいずれかであること。
【助成内容】
交付対象者の要件を満たす方に現金20万円を交付します。
【申請手続き】
1.交付申請(申請者)
住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記が完了した日から起算して3ケ月以内に、内灘町三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金交付申請書(様式第1号)により申請してください。
令和2年1月1日〜令和2年3月31日の間に登記が完了した方は令和2年6月30日までに申請してください。
<交付申請書の添付書類>
・三世代全員の住民票の写し
・三世代の記載のある戸籍謄本
・工事請負契約書又は売買契約書の写し
・住宅未使用証明書(未使用住宅購入の場合に限る)
・建物の登記事項証明書
・子を妊娠中の場合は母子健康手帳の写し(保護者の氏名が確認できるページ)
・併用住宅の場合は新築等を行った住宅の図面(居住部分と居住以外の部分が分かるもの)
・誓約書(様式第2号)
2.交付決定(町)
交付申請書の書類を審査の上、交付決定通知書を送付します。
3.補助金請求(申請者)
内灘町三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金請求書(様式第4号)により請求してください。
4.補助金の交付(町)
現金を指定口座に振り込みます。
【申請窓口・問い合わせ先】
内灘町役場 都市整備部企画課
TEL 076-286-6727
FAX 076-286-6709
E-mail kikaku@town.uchinada.lg.jp
[関連書類] ※ダウンロードできます。
内灘町三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金交付申請書類一式
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