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補装具費の支給

ページID:0001602 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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身体上の障がいを補い、日常生活や職業活動を容易にするための補装具に係る費用を支給します。

補装具費(購入・借受け・修理)の支給
〈種目〉
  義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、座位保持装置、歩行補助つえ、補聴器、眼鏡、

  義眼、視覚障害者安全つえ、重度身体障害者用意思伝達装置  

 ※ただし、介護保険対象者(65歳以上等)は、介護保険制度が優先されます。


〈申請に必要なもの〉
  (1)補装具費支給申請書

  (2)補装具見積書

  (3)補装具意見書

  (4)マイナンバーのわかるもの


 ※購入・修理後の申請は支給対象外になりますので、必ず事前に申請してください。
 ※県の専門医による判定が必要な場合があります。


〈利用者の自己負担額〉
  原則として、補装具費の1割を負担していただきます。

  ただし、所得状況に応じて下記のとおり月額負担上限額が設定されます。

補装具費の負担上限額

世帯区分 所得区分 利用者負担上限月額
生活保護 生活保護世帯の方 0円
低所得 住民税非課税世帯の方 0円
一般 住民税課税世帯の方 37,200円

 ※所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障がい者の場合は本人と配偶者のみ、

  障がい児の場合は住民基本台帳での世帯となります。

 ※障がい者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人または世帯員のうち

  市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)は補装具費の支給対象外

  となります。


補装具費支給申請書(PDF)<外部リンク>
補装具費代理受領登録申請書(事業者様式)(PDF)<外部リンク>
補装具費代理受領登録更新申請書(事業者様式)(PDF)<外部リンク>

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