【概 要】
平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、内灘町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した資産を対象にして、一定の要件を満たした場合、内灘町税条例の規定により、資産を取得され新たに課税されることとなった年度から3年間、当該資産に課す固定資産税の課税標準額をゼロとします。
【対象者】
次に該当する中小事業者等のうち、先端設備等導入計画について町の認定を受けた者
◇資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
◇資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
◇常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※次に該当する者は特例の対象外
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
【対象資産】
対象者が町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した資産で以下の要件を満たすもの
資産の種類 | 一台一基または一の取得価額 | 販売開始時期 |
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備 (家屋と一体となって効用を果たすものを除く) | 60万円以上 | 14年以内 |
<その他の要件>
・生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
<取得時期>
生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から平成33年3月31日までに取得されたもの
※先端設備等導入計画の認定後に取得されたものに限る
【必要書類】
以下の書類を添付のうえ、対象資産を取得した年の翌年1月末日までに償却資産申告書を提出してください。
○先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
○先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
○工業会等による生産性向上要件証明書(写し)
※申告者がリース会社の場合、上記の書類に加え以下の書類も添付してください。
○リース契約書(写し)
○公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
【その他】
・先端設備等導入計画に係る認定については、地域振興課のページをご覧ください。
・生産性向上特別措置法の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
・その他、ご不明な点等は税務課固定資産税係までお問い合わせください。
[関連リンク]
地域振興課 「生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について」
中小企業庁 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(外部リンク)
[暮らしの分類]
町税