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幼稚園、保育所、認定こども園等の保育料の無償化について

ページID:0002190 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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本文

3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料が無償化されます。
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも対象になります。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち

対象者・利用料

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子供たちの保育料が無償化されます。
・幼稚園については、月額上限2.57万円です。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注) 幼稚園及び認定こども園の1号認定の児童については、満3歳から無償化します。
・通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
 ただし、国の制度においては年収360万円未満相当世帯の子供たちと同時入所の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・ おやつ等)の費用が免除されます。
・企業主導型保育事業(標準的な利用料)や地域型保育事業も無償化の対象となります。
0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されます。

手続き

●保育所・認定こども園で教育・保育を受ける場合
 ↠無償化に伴う手続きは必要ありません。対象者は保育料が無償となります。
●幼稚園に通っている場合
 ↠子育てのための施設等利用給付認定(子ども・子育て支援法第30条の4第1号に規定する認定)(以下「新1号認定」と表記)につ いて申請が必要です。通園している幼稚園に認定申請書をご提出ください。

 

幼稚園及び認定こども園1号認定の預かり保育を利用する子供たち

 預かり保育とは・・・幼稚園や認定こども園1号認定で教育標準時間を越えて実施される保育

対象者・利用料

 無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定(※)」を受ける必要があります。「保育の必要性の認定」の要件については、保育所の利用と同等の要件となります。
 幼稚園及び認定こども園の教育標準時間の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

※子育てのための施設等利用給付認定(子ども・子育て支援法第30条の4第2号、第3号に規定する認定)(以下それぞれ「新2号認定」「新3号認定」と表記)。新2号認定は3歳以上児、新3号認定は3歳未満児で非課税世帯の子供が対象。

手続き

 新2号または新3号認定の申請が必要です。勤務証明等を添付し、通園している幼稚園等に認定申請書をご提出ください。

 

認可外保育施設等を利用する子供たち

対象者・利用料

 無償化の対象となるためには、上記幼稚園等の預かり保育と同じく、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象になります。)
 3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの保育料が無償化されます。

対象となる施設・事業

 認可外保育施設(※)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象となります。
 ※無償化の対象となる認可外保育施設等は、施設が所在している市町村より「確認」を受けていることが必要です。

手続き

 新2号または新3号認定の申請が必要です。勤務証明等を添付し、通園している施設または子育て支援課に認定申請書をご提出ください。

 

申請期限・注意事項

 認定申請が必要な方は、認定申請書を対象となる日より10日前までに通われている施設に提出してください。申請書様式は各施設または子育て支援課にあります。年度を通して、確定申告等により税額の更正があった場合は、新3号認定の可否等に影響がある場合がありますので、必ず早くに施設または子育て支援課に申し出てください。

 幼稚園や認可外保育施設等の事業者においては、当町在住の利用者より認定申請の申出があった際は、早くに子育て支援課までご連絡いただきますようお願いいたします。