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国民健康保険について

ページID:0001407 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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国民健康保険(国保)は、みなさんが病気や怪我をした時に安心して医療を受けられるように、加入者の保険税と被用者保険の負担金や公費(町・県・国)からの補助金で運営されている制度です。
会社等の健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方や生活保護を受給している方以外は、国保に加入していただくことになります。

・国民健康保険の加入や変更について
国保の加入や脱退、変更があったときは、14日以内に届出をお願いします。
国保に加入される場合は、届出日に関係なく、前の健康保険の喪失日や転入の日などにさかのぼって加入していただくこととなります。
>> 届出に必要なものや届出書は、こちらをご覧ください。

・国民健康保険税額について
国民健康保険税(国保税)の納税義務者は「世帯主」です。
世帯主が社会保険等に加入していても世帯内に国保の被保険者がいる場合は、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります。
国保税は、前年の所得や加入者の人数等により算出した所得割、均等割、平等割を合計した金額です。
7月までは前年の所得が確定しないため、前々年中の所得と4月1日時点の加入者をもとに暫定賦課した税額を納めていただきます。
7月以降は、年税額から暫定税額を差し引いた額を残りの期別で分割して納めていただきます。
納税通知書は暫定分と本算定分の年2回郵送します。
40歳から64歳の方は介護2号被保険者として、介護分が加算されます。年度の途中で異動があった場合は、加入された月数分を納めていただくことになります。

課税の内訳

令和6年度

医療分

後期高齢者
支援金分

介護分

所得割 令和5年中の基礎控除後の
総所得金額等(※)×税率

7.7%

2.5%

2.1%

均等割 被保険者1人あたり(年)

30,600円

10,200円

9,000円

平等割 1世帯あたり(年)

24,000円

7,200円

6,600円

限度額 世帯あたりの
賦課限度額(年)

650,000円

240,000円

170,000円

※「令和5年中の基礎控除後の総所得金額等」とは、令和5年1月1日から12月31日までの1年間の総所得金額等から基礎控除額(地方税法第314条の2第2項の規定による額)を差し引いた金額です。
・国民健康保険税の納付方法について
国保税の納付方法は普通徴収と特別徴収があります。
◆普通徴収
納付書による指定金融機関での納付または口座振替
◆特別徴収
65歳から74歳までの世帯主の方で、次の1~3のすべてに当てはまる場合、原則、国保税は年金から天引きされます。
該当の方は納税通知書の「特別徴収」欄に金額が記載されています。
【要件】
1.世帯主を含む、国保に加入している方全員が65歳以上74歳以下であること
2.世帯主が、介護保険の特別徴収対象者で、年金の受給額が年額18万円以上であること
3.国保の年税額が介護保険料等とあわせて特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと
年齢到達等により10月から新たに特別徴収となる方は、4月から9月までは年税額の半額を普通徴収で、残りの半額を10月から2月に特別徴収で納めていただきます。
納付方法を特別徴収から口座振替での納付に変更することができます。
変更を希望される方は世帯主の国民健康保険被保険者証、通帳、通帳の届出印、来庁者の身元確認書類(顔写真付きのもの)をお持ちのうえ、保険年金課の窓口ヘ届出してください。なお、国保税に滞納がある場合は口座振替での納付に変更できません。
年度途中で加入者の異動や所得の更正等による税額変更があった場合、年金支給停止などの理由により国保税の特別徴収ができなかった場合は、特別徴収の中止、または普通徴収(納付書または口座振替による納付)と併用になる場合があります。
世帯主が75歳を迎える年度は年金天引きになりません。4月以降の納付は普通徴収となります。

・国民健康保険税の軽減について
◆前年の所得が一定額以下の場合の軽減措置 ※申請は不要です。
 
納税義務者および被保険者(特定同一世帯所属者を含む)の前年中の総所得金額等の合計額(軽減判定所得)が軽減基準額以下の場合、その世帯の均等割と平等割が軽減されます。判定のため、納税義務者及び被保険者(特定同一世帯所属者を含む)全員の所得申告が必要です。

軽減割合 軽減基準額
7割軽減

43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

5割軽減 43万円+(29.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
2割軽減 43万円+(54.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

※軽減判定の基準日は4月1日です。年度の途中で新規加入した世帯は、国保の資格取得日が基準日となります。
※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行した方で、引き続き同じ世帯にいる方です。
※令和6年1月1日時点で65歳以上の方は、公的年金等に係る所得から15万円を控除して計算します。
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)及び公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける方です。給与所得者等の数が1以下の場合は、{ }内の加算はありません。
◆後期高齢者医療制度導入による激変緩和措置 ※申請は不要です。
国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保被保険者がお一人になった世帯は、5年間平等割の2分の1が軽減され、その後3年間平等割の4分の1が軽減されます。
社会保険等(国保組合を除く)の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国保被保険者となった場合、下記の減免が受けられます。
◇所得割…旧被扶養者にかかる金額を全額減免
◇均等割…旧被扶養者にかかる金額を半額減免(※)
◇平等割…世帯の国保加入者が旧被扶養者のみの場合は半額減免(※)
※ 資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限る。また、5割、7割軽減対象世帯は除く。
◆未就学児の均等割額の減額措置 ※申請は不要です。
子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、国保に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日まで)に係る均等割額の2分の1を減額します。
※減額対象世帯主は、未就学児がいる世帯の世帯主です。
※減額の対象となるのは、賦課期日(令和6年4月1日)において6歳未満の子ども(未就学児)です。
◆非自発的失業者に対する軽減措置 ※申請が必要です。
会社の都合による退職や倒産など非自発的理由により職を失った方が国保に加入する場合、離職者本人の給与所得に限り100分の30として国保税を算定します。
詳しくは、非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されますをご覧ください。
◆産前産後期間の軽減措置 ※申請が必要です。
令和5年11月以降出産される国民健康保険被保険者の産前産後期間に係る保険税(所得割および均等割)を軽減します。
詳しくは、産前産後期間の国民健康保険税が軽減されますをご覧ください。