新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に給付金を支給します!
新型コロナウイルス感染症により、1か月の事業収入が前年同月比20%〜50%減少している町内事業者等の事業継続を支えるため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
※令和2年10月1日より
・支給対象者要件の売上減少率を20%以上50%未満に拡大しております。
・給付金額を中小法人等30万円、個人事業主20万円に増額しております。
※令和2年8月1日より
・申請対象期間の拡充及び申請期間を延長しております。
・令和2年1月〜3月の間に創業した事業者や主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等も
支給対象となります。添付書類等が通常のものと異なりますので、別途ご相談ください。
■給付金額 ・
中小法人等 1事業者につき30万円 ・
個人事業主 1事業者につき20万円■支給対象者 ・中小法人等 町内に事業所を有する又は内灘町商工会の会員(資本金10億円未満又は従業員2,000人以下)
・個人事業主 町内に事業所を有する又は町の住民基本台帳に記録されている者
次の要件を全て満たす中小法人等又は個人事業主
@令和2年3月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
A新型コロナウイルス感染症の影響により1か月当たりの事業収入が令和2年1月から令和2年12月
までの間において、
前年同月比で20%以上50%未満の減少している月が認められること。
B町税等の滞納がないこと。
■不支給対象者 次のいずれかに該当する者
@令和2年1月から支給申請する前月までの間で、1か月当たりの事業収入が前年同月比50%以上
減少している月が認められる者
A法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
B風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項に規定する
「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る同条第13項に規定する「接客業務受託営業を行う者」
を行う者
C宗教上の組織又は団体
D政治団体
E
国の持続化給付金の支給を受けた者 F
本給付金の支給を受けた者 G
内灘町公共交通運行支援金の交付を受けた者 Hその他、給付金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者
■申請方法 内灘町事業持続化緊急支援給付金支給申請書(下記[関連書類]よりダウンロード)に次に掲げる
書類を添えて
町地域産業振興課まで原則郵送により提出してください。
(宛先)〒920-0292 河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
内灘町役場都市整備部地域産業振興課
@中小法人等の場合 ア)対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の写し及び法人事業概況説明書
の写し
イ)2020年1月から申請前月まで各月のの月間事業収入がわかるもの
ウ)法人名義の振込先口座の通帳の写し
エ)町内に事業所を有していることを確認できる書類
オ)宣誓書・同意書
カ)証拠書類等チェックリスト
キ)その他町長が必要と認める書類
A個人事業主の場合 ア)令和元年分の確定申告書第一表の写し及び青色申告を行っている方は所得税青色申告決算書
の写し
イ)2020年1月から申請前月まで各月の月間事業収入がわかるもの
ウ)申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
エ)本人確認書類の写し
オ)町内に事業所を有していることを確認できる書類
カ)宣誓書・同意書
キ)証拠書類チェックリスト
ク)その他町長が必要と認める書類
■申請期間 令和2年6月1日(月)から令和3年2月1日(月)必着■その他 詳細は下記[関連書類]内灘町事業持続化緊急支援給付金申請要領(申請の手引き)にてご確認ください。
[関連書類] ※ダウンロードできます。
10.1〜内灘町事業持続化緊急支援給付金申請要領(申請の手引き)
内灘町事業持続化緊急支援給付金申請書(中小法人等)
内灘町事業持続化緊急支援給付金申請書(個人事業主)
[暮らしの分類]
給付・助成,
産業・雇用