〜事業者の皆様へ〜
令和3年度(令和2年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出にご協力ください。
◎ 給与を支払った方は、給与支払報告書の提出が必要です
給与支払者は、法人・個人を問わず、令和2年中に支払った給与等(給与、賃金、賞与等)について、支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての受給者の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成し、受給者の令和3年1月1日現在における住所地の市区町村に提出する義務があります。
令和2年中に退職された方の給与支払報告書については、退職日における住所地の市区町村へ提出してください。
※ 退職者のうち給与等の支払額が30万円以下の受給者についても、公正な課税の観点から提出いただきますようお願いします。
※ 令和3年度給与支払報告書(総括表)の送付については、令和2年度に内灘町へ給与支払報告書の提出があった事業所を対象に行っております。
新たに給与支払報告書を提出される事業所におかれましては、『令和3年度給与支払報告書(総括表)』及び『特別徴収仕切紙・普通徴収仕切紙兼切替理由書 』(※下の[関連書類] よりダウンロードできます)を印刷し、ご利用ください。
◆提出期限◆
令和3年2月1日(月)
※ 課税事務の都合上、 1月15日(金)までの早期提出にご協力ください。
◎ eLTAX又は光ディスク等による給与支払報告書の提出義務基準の引き下げについて
平成30年度の税制改正により、令和3年以後に提出する給与支払報告書については、前々年(令和3年に提出する分については、令和元年)における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出することが義務化されました。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(※下の[関連リンク]eLTAX(地方税ポータルシステム)ホームページ)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページ内の「よくある質問」をご覧ください。
◎ 給与支払報告書を提出された後、よくある質問
質問@ 給与支払報告書を特別徴収として提出したが従業員が退職し、給与の支払いを受けなくなった。何か手続きが必要か。
『給与支払報告に係る給与所得者異動届出書』(※下の[関連リンク]「町民税・県民税特別徴収関係様式」内 よりダウンロードできます)の提出が必要です。
また、令和3年度給与支払報告書を提出した従業員の方で、産休等により令和3年4月1日現在において給与の支払いを受けなくなる方がいる場合は、令和3年4月15日までに、『給与支払報告に係る給与所得者異動届出書』をご提出ください。
質問A 提出した給与支払報告書の内容を間違えたので、訂正したい。どのようすればよいか。
正しい内容で再度給与支払報告書を作成していただき、「訂正分」と赤字で記載したものを、早急にご提出ください。
また、総括表にも「訂正分」と赤字で記載し添付するようお願いします。
なお、受給者の住所に誤りがあった場合は一度電話にてご相談ください。
[関連リンク]
eLTAX(地方税ポータルシステム)ホームページ
国税庁HP『令和2年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』
町民税・県民税特別徴収関係様式
[関連書類] ※ダウンロードできます。
令和3年度 給与支払報告書の提出について
令和3年度 給与支払報告書(総括表)
特別徴収仕切紙・普通徴収仕切紙兼切替理由書
[暮らしの分類]
町税