ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民福祉部 > 保険年金課 > マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!

ページID:0001411 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

本文

医療機関へ行く マイナ受付ステッカー及びポスター

医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすだけ!

令和3年10月からカードリーダーが設置されている医療機関・薬局(※)でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
マイナンバーカードの健康保険証利用にはICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付くことはありません。
現在の健康保険証は引き続きご利用いただけます。
※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。厚生労働省のホームページでも利用できる医療機関・薬局をご案内しています。
■利用できる医療機関・薬局について(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ<外部リンク>

こんなメリットがあります!

よりよい医療が可能に!

本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。

自身の健康管理に役立つ!

マイナポータルで令和3年10月までに、自分の特定健診情報を順次閲覧できるようになり、令和3年10月から自分の薬剤情報を閲覧できるようになります。
※医療保険者によって開始時期は異なります。

オンラインで医療費控除がより簡単に!

マイナポータルで令和3年11月(予定)から自分の医療費通知情報が閲覧できるようになります。また令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力が可能となります。

手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要に!

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。

健康保険証としてずっと使える!

就職や転職、引越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
※医療保険者が変わる場合は引き続き届出が必要です。

利用には事前に登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の利用申込が必要です。利用申込は「マイナポータル」から行うことができます。
■下記特設ページから申込方法を確認できます(外部リンク)
マイナポータル特設ページ<外部リンク>
■マイナンバーカードをお持ちでない方はこちら(外部リンク)
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>