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請願・陳情の方法

ページID:0001122 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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皆さんの声を国、県、町政に

 町(国)民の皆さんの意見や要望を国・県・町政に反映させる方法の一つに、請願と陳情の制度があります。
 請願を提出する場合には紹介議員が必要ですが、陳情の場合は必要ありません。 
 請願や陳情は、担当の委員会で慎重に審査し、本会議で採択(請願の趣旨が認められること)とするか否かを決めます。採択された請願・陳情は、議会の意見書として国や県、関係機関等に送付します。

 

◇請願・陳情の流れ◇
 

請願・陳情の提出

議長が受理(議会運営委員会で取扱いを協議)

 本会議で常任委員会に付託

 常任委員会による審査

   本会議で採決   
              ↙           ↘                                             採 択                          不採択      
 ↓              ↓
本会議で意見書審査・提出者に報告   提出者に報告
    ↓                   
国等へ意見書を提出