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戸籍証明書等交付請求書(郵便請求用)

ページID:0002800 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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戸籍証明書等交付請求書(郵便請求用)

 

■内容
郵送による戸籍証明書等の請求

 

■請求方法
下記(住民課戸籍係)宛に次の(1)~(4)を同封して請求してください。
※このほか、申請内容によっては疎明資料(血縁関係を証する書類等)が必要になる場合があります。

(1)戸籍証明書等交付請求書(最下部の様式をダウンロードしてください)
・請求者の印鑑を忘れずに押してください。
・昼間の連絡先の電話番号は必ず記入してください。

戸籍証明書等交付請求書(郵便請求用) [PDFファイル/136KB]

 

(2)手数料
・手数料は郵便局で扱っている定額小為替(無記名のもの。普通為替も可)、または現金書留でお送りください。

 

(3)本人確認できるものの写し
・本人確認のため請求者の現在の住民登録地が記載された本人確認書類のコピーを同封してください。
    ○1点で確認できるもの
      運転免許証、個人番号カード、写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳等の国・地方公共団体が発行する顔写真付の身分証明証
    ○2点で確認できるもの
      健康保険証、介護保険証、後期高齢者保険証、年金手帳、恩給・年金証書、学生証・社員証等
        (注)有効期限が切れているものや、写真が不鮮明なもの等は本人確認書類としては使えません。
        (注)マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は本人確認書類としては使えません。
(本人確認について)

(4)返信用封筒(切手を貼付したもの)
・返信用封筒には、ご自宅の住所(現在の住民登録地)と請求者氏名を記入し、84円切手を貼ってください。
返信料は重さによって異なりますので、請求通数の多い場合は切手を多めに貼ってください。
・速達を希望される方は、基本料金+速達料(290円)も併せて貼ってください。

 

■注意事項
・身分証明書及び独身証明書の請求は本人のみ、
戸籍及び戸籍の附票は本人またはその配偶者もしくは直系親族の請求のみ受け付けます。
・戸籍はプライバシー保護の観点から、正当な理由がないと発行されません。戸籍に名前が載っていない方が請求する場合には、『必要とする具体的な理由』及び『請求者と必要な戸籍との具体的な関係・続柄』を出来るだけ詳しく書いてください。
・本人確認できるものの写しが同封されていない場合や、請求内容に不備がある場合、戸籍証明書等交付請求書をお返しすることがあります。
・偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法第133条、住民基本台帳法第46条第2号)
・請求してから受け取るまで1週間~10日前後かかります。

 

■手数料
戸籍の謄・抄本                                           1通    450円
除籍、改製原戸籍の謄・抄本                   1通    750円
身分証明書・独身証明書・戸籍の附票   1通    300円

 

■送付・問い合わせ先
〒920-0292
石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
内灘町役場    町民福祉部住民課    戸籍係
Tel 076-286-6701
jumin@town.uchinada.lg.jp

 

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