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国民健康保険 第三者行為による届出について

ページID:0001388 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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交通事故などで国民健康保険を使い診療を受けるには事前に届出が必要です

交通事故などの第三者(相手方)の行為によって病気やけがをした場合でも、「第三者行為による被害届」の手続きをすることにより、国民健康保険で医療を受けることができます。
この場合、内灘町が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
国民健康保険を使う場合には、必ず事前に保険年金課に連絡をしてください。
自身が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは、保険年金課に連絡をしたことにはなりませんので、ご注意ください。
国民健康保険の医療費(保険給付割合分)は、皆さんにお支払いいただいている保険税から支払われています。医療費が増え続けると、国民健康保険制度を維持するために保険税の引き上げにつながりますので、加害者負担が原則の第三者の行為による傷病の治療に国民健康保険証を使うときは、必ず届出をお願いします。

注意事項

・すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
・自転車やバイクでの事故も必ず届出をお願いします。
・自損事故などは第三者行為の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届出が必要です。本人の過失・事故の原因によっては国民健康保険が使えないこともあります。
・事故の届出をしないまま、国民健康保険を使用して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがあります。

届出に必要なもの

1.認印(シャチハタ等の浸透印は不可)
2.事故証明書(原則原本が必要。自動車安全運転センターで交付しています)
3.届出者及び受診者の国民健康保険証
4. 第三者行為届出書類 [PDFファイル/332KB]記載例 [PDFファイル/448KB]
(1)第三者行為による傷病届
(2)事故発生状況報告書
(3)同意書(被害者が作成)
(4)誓約書(相手方が任意保険に加入していない場合に必要)
(5)交通事故証明書入手不能理由書(事故証明書のない場合)
(6)人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書に物件事故と記載されている場合に必要)

国民健康保険を使用できない場合

次の場合は、国民健康保険で治療を受けることができません。
・労災対象の事故・ケガ(通勤中の事故を含む)
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
・闘争によるケガ
・加害者から既に治療費を受け取っているとき

損保会社の方はこちらから

石川県国民健康保険団体連合会 第三者行為手続きについて<外部リンク>
第三者行為届出書類(損保会社用)

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