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国民健康保険の出産育児一時金について

ページID:0001389 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
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本文

国民健康保険に加入している方が出産した際、出産育児一時金が支給されます。
(妊娠85日以上の死産・流産の場合にも支給されます。)

注意事項

・会社を退職後、6か月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険から、出産育児一時金や出産手当金の支給が受けられる場合があります。この場合、国民健康保険からは出産育児一時金の支給を受けることができません。(請求方法は、請求する健康保険に直接お問い合わせください。)
・海外での出産で支給対象となるのは、日本国内に住所がある方が短期間の海外渡航中に出産された場合です。
・出産日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できません。

支給金額

産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合・・・50万円
海外での出産や妊娠85日以上の死産・流産、産科医療補償制度の対象分娩でない場合・・・48万8千円

※令和5年3月31日以前に出産した場合の支給額は42万円となります。

支給方法

直接支払制度(申請は不要です。)
出産育児一時金支給金額を加入健康保険から直接医療機関等に支払う制度です。出産費用が50万円を超える場合、超えた分については退院時に医療機関等にお支払いください。
※直接支払制度を希望される場合は、出産を予定している医療機関等にお問い合わせください。
※直接支払制度を利用しなかった場合、出産費用が50万円を下回った場合、海外で出産された場合は、保険年金課へ申請してください。

申請に必要なもの

1.出産育児一時金(差額)申請書兼請求書
2.認印(世帯主以外が来庁する場合に必要。シャチハタ等の浸透印は不可)
3.来庁者の身元確認書類
※マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点
4.出産された方の国民健康保険証
5.世帯主および出産された方のマイナンバー確認書類
6.直接支払制度に関する合意文書(医療機関との直接支払制度の利用有無が記載されたもの)
7.医療機関より発行された領収書(原本)
8.医療機関より発行された出産費用明細書(原本)
9.母子手帳
10.世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
11.委任状(別世帯の代理人が来庁する場合に必要)
12.その他
【死産・流産の場合】
・埋葬許可証の写しまたは医師の証明
【海外での出産の場合】
・出生証明書(翻訳文を添付)または戸籍謄(抄)本
※出生届を提出済で、すでにお子様が住民票に記載されている場合は省略できます。
・出産された方のパスポート
・申請内容について現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書

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