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介護保険の施設に入所または短期入所した場合には、
サービス費用の自己負担分のほか、食費・居住費・日常生活費のそれぞれ全額が利用者負担と
なりますが、世帯全員が住民税非課税の方には、申請により負担限度額が設けられます。
所得に応じた負担限度額まで自己負担し、
残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
申請により、交付された「介護保険負担限度額認定証」は利用する施設へ提示してください。
負担限度額認定証の有効期限は、申請月の1日から7月末までとなっています。
継続してご利用される場合は毎年更新手続きが必要となります。
軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。
(1)本人及び同一世帯全員が住民税非課税である
(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税である
(3)本人(及び配偶者)の預貯金等合計額が、基準額以下である
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護(ショートステイ)
・介護保険負担限度額認定申請書
(下記より申請書をダウンロードもできますので、ご活用ください。)
・預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等の写し
(必ず記帳してから次のページを用意してください。)
(1)銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
(2)提出日からさかのぼって2ヶ月分の記載ページ
※本人及び配偶者名義のすべての銀行口座について、残高の多少に関わらず写しが必要です。
・本人及び配偶者に成年後見人等がいる場合、登記事項証明書の写しを添付してください。