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固定資産税に関する住宅用地の取得・変更申請

ページID:0001863 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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 住宅(モデルハウス、別荘等を除く)の敷地として使用されている土地(住宅用地)は、その面積によって課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。この特例措置を正しく適用するために、対象となる方は「住宅用地(変更)の申告書」にて申告をしなければなりません(地方税法第384条、内灘町税条例第74条)。
 なお、固定資産税・都市計画税は毎年1月1日の現況に基づいた課税となりますので、住宅用地の特例が適用・変更されるのは申告のあった翌年度からとなります。
【申告の対象者】
◇家屋の新築・所有家屋の用途変更等により、所有している土地が住宅用地になった方
◇新たに住宅用地を取得した方
◇所有している住宅用地に用途変更があった方
※以前から所有している住宅用地については、用途変更等がない限り新たに申告する必要はありません。
【申告期限・申告先】
 住宅用地の取得・変更があった年の翌年の1月31日までに「住宅用地(変更)の申告書」にて申告してください(事務処理の都合上、1月20日までの申告にご協力ください)。申告書の提出は、税務課固定資産税係までお願いします。

[関連書類] ※ダウンロードできます。
住宅用地(変更)の申告書(word)