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住所変更を行うには(転入・転居・転出・世帯変更・国外転出)

ページID:0002811 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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住民基本台帳関係の届出

住所異動には、転入・転居・転出・世帯変更・国外転出(移住)があります。

小・中学校への入学、選挙、運転免許証、印鑑証明、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険の加入などは、住民基本台帳に登録されていることが必要になります。住所の移転や世帯の内容が変わったときは、必ず手続きをしてください。

  • 他の市区町村から内灘町に住所を定める場合 → 転入
    ※転入届を出す際は、転出証明書が必要です。ただし、移動する人(引越しする人)のうちいずれかの方が個人番号カードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている場合で、カードを利用した転出届をされた方には、転出証明書は発行されません。転入届の際にカードをお持ちになり、カードの暗証番号(既に登録している4桁の数字)を入力していただきます。
    ※すでに新住所地に行かれている場合等は、転出届を郵送で行うこともできます。

  • 内灘町から他の市区町村に住所を定める場合 → 転出
  • 内灘町内で住所を新に定めた場合 → 転居

  • >>郵便による転出届について

  • 世帯に変更があった場合 → 世帯変更

  • 国外へ転出(移住)する場合 → 国外転出届


    届出は、すべて住民課窓口までお願いします。
    届出の際は本人確認を行っておりますので、運転免許証等をお持ちください。
    >>本人確認について

 

 

 

届の種類

届出期間

必要なもの

転入届 内灘町に引越ししてから14日以内

○印鑑(記名押印するとき。署名するときは不要。)

○身体障害者手帳(加入者のみ)

○年金手帳

○転出証明書(国外転入の場合:入国日の分かるチケットやパスポート【転入した方全員分】)

○個人番号カード(保有者のみ)

○住基カード(保有者のみ)

○在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ) 

転出届 内灘町から引越す14日前~当日まで

○印鑑(記名押印するとき。署名するときは不要。)

○国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

○後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)

○介護保険証(加入者のみ)

○在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ) 

転居届 引越してから14日以内

○印鑑(記名押印するとき。署名するときは不要。)

○国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

○後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)

○介護保険証(加入者のみ)

○身体障害者手帳(加入者のみ)

○個人番号カード(保有者のみ)

○住基カード(保有者のみ)

○在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ) 

世帯変更 変更があった日から14日以内

○印鑑(記名押印するとき。署名するときは不要。)

○国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

○後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)

○介護保険証(加入者のみ)

○在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ) 

国外転出届 内灘町から引越す14日前~当日まで

○印鑑(記名押印するとき。署名するときは不要。)

○国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

○後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)

○介護保険証(加入者のみ)

○個人番号カード(保有者のみ)

○住基カード(保有者のみ)

○在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)