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不在者投票

ページID:0002739 更新日:2023年4月11日更新 印刷ページ表示
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所用で、選挙期間中、内灘町の外に滞在している選挙人は滞在地で投票をすることができます。

不在者投票の方法

滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票する場合

仕事や旅行などで他の市区町村に滞在している人、または、転居により他の市区町村に居住している人は、滞在(居住)先の市区町村で不在者投票ができます。この場合の手続は、次のとおりです。

不在者投票の手順

  1. 投票用紙等を請求するために、まず、「宣誓書(請求書)」に必要事項を記入し、郵便により内灘町選挙管理委員会に提出してください。
    不在者投票請求書・宣誓書(内灘町議会議員選挙) [PDFファイル/52KB]
    記載例 [PDFファイル/68KB]
    【送付先】
     〒920−0292 石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
       内灘町選挙管理委員会
  2. 内灘町選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書が郵送されます。
  3. 交付を受けた投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。その場所で投票用紙を記載し、投票用封筒に入れ、署名し、提出してください。

※郵送にかかる日数の関係上、投票用紙等の請求は、お早めにお願いします。
※投票用紙及び不在者投票証明書等は、絶対に開封しないでください。開封すると、不在者投票ができなくなります。
※自宅等で、投票用紙に記入しないでください。

指定施設で投票する場合

都道府県選挙管理委員会が指定する施設(病院や老人ホームなど)に入院・入所されている場合は、その施設で投票することができます。
その施設長を通じて請求することができますので、一度施設にお問い合わせください。

郵便により投票する場合

身体に重度の障がいのある人のために設けられた方法で、選挙人の自宅などにおいて、選挙人または届出された代理人が投票用紙に記載し、これを郵便で名簿登録地の市町村の選挙管理委員会委員長あて送付する制度です。
※身体障害者福祉法に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者、または介護保険法に規定する要介護者のうち、公職選挙法施行令第59条の2で定める一定の障害のある人
また、自ら投票の記載をすることができない人で、定められた条件に該当する人は、届出された代理人に代理記載をさせることができます。

この方法で投票するためには、あらかじめ郵便投票証明書などの交付を受けていることが必要です。
※交付方法については、内灘町選挙管理委員会までお問い合わせください。

不在者投票のできる期間など

期間は、選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで、投票をすることができる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。
ただし、滞在先で投票を行う場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
※郵送にかかる日数の関係上、投票用紙が届きましたらお早めに投票をお願いします。

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