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農地の売買・貸借には許可が必要《農地法第3条》
農地を耕作する目的で売買したり、貸借等の権利を設定したり、贈与・交換等を行う場合には、農地法第3条による許可が必要です。
農業委員会では、農地の受け手の農業経営の状態や経営面積、通作距離等を審査して一定の基準に適合する場合に限り許可します。
詳しくは農業委員会におたずねください。
◎書類を提出される皆様へ
行政書士でない方が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。)
[関連リンク]
水土里ネットいしかわ
河北潟水土里ネットかんたく
水土里ネットかほくがた
[関連書類] ※ダウンロードできます。
3条許可申請(記載例:個人用)
3条許可申請(記載例:農業生産法人用)
3条許可申請書(記載例:農業生産法人以外の法人用)
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