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農地の耕作目的による権利移動

ページID:0001808 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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農地の売買・貸借には許可が必要です《農地法第3条》

 農地を耕作目的で、所有権を移転(売買、贈与、交換など)したり、賃借権、使用貸借による権利を設定したりする場合には、農地法第3条の規定に基づく許可が必要です。

 農地法第3条の許可条件

許可するに当たっての判断基準
 (1)権利取得後において耕作の事業に要すべき農地のすべてについて効率的に利用して耕作すること。
  但し、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定による貸付を除く。
 (2)権利取得後において農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
  (世帯等で農作業に従事する日数が年間150日以上である場合。)
 (3)権利取得後において農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じないこと。
※許可の要件の一つにありました許可後の譲受人の耕作面積が下限面積(当町では20aに設定)に達しなければ許可することができないという規定(下限面積要件)は農地法の一部改正により令和5年4月1日より廃止されることになりました。
※農業委員会では、農地の受け手の農業経営の状態や経営面積、通作距離等を審査して一定の基準に適合する場合に限り許可します。毎月1回定例会を開催しており、農地法第3条における許可申請が必要な方は毎月10日までに申請書類を農業委員会まで提出願います。
 詳しくは農業委員会におたずねください。

書類を提出される皆さんへ
 行政書士でない方が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。)

3条許可申請

3条許可申請(記載例:個人用)

3条許可申請(記載例:法人用)

農地法の許可申請添付書類

 

 

 

[関連リンク]
水土里ネットいしかわ<外部リンク>
河北潟水土里ネットかんたく<外部リンク>
水土里ネットかほくがた<外部リンク>

 

 

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