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農地法3条申請書必要書類等について
農地法第3条許可申請にあたっては、別添の早見表及び必要書類一覧
の資料を提出していただく必要がありますので、よろしくお願いします。
□内灘町における下限面積(別段の面積)の設定について
平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることになりました。
当農業委員会では、下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議した結果、以下のとおり設定しました。
農地法施行規則第20条第1項の適用について
《内容》下限面積(別段の面積)は、一律20aとする。
《理由》2010農林業センサスで、管内の農家で20アール未満の農地を耕作している農家が全農家数の約4割であるため。
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