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農業者年金制度について

ページID:0001786 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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本文

農業者年金パンフレット

 農業者年金制度は、国民年金の被保険者(被用者年金加入者は除かれます)である農業者に対し、年金の給付を行うことにより、農業者の老後生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者年金事業を通じて農業者の担い手を確保するという農政上の目的を併せ持つ制度です。

 農業者年金の加入要件は、農業者を幅広く確保する観点から新制度(平成14年1月施行)では、農業経営者のみならず、農業に従事する者にも加入資格が認められるとともに、農業者からの申し出に基づく任意加入制度となりました。
 財政方式は、加入者数等に左右されにくい安定した年金とするため、年金給付に必要な費用をその時々の現役世代の保険料で賄う賦課方式から、将来の年金給付に必要な原資をあらかじめ積み立てておく積立方式に改められました。

加入要件

 1.国民年金第1号被保険者であること(国民年金保険料納付の全
   額または半額免除者でないこと。)
 2.農業に従事する者であること。(年間農業従事日数が60日以上)
 3.20歳以上60歳未満の者であること。
  ※国民年金の被保険者は次のように区分されています。このうち
    第2号被保険者及び第3号被保険者は農業者年金に加入でき
    ません。
  (1)第1号被保険者
    日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人((2)及び(3)に
    該当する者を除く)
  (2)第2号被保険者
    厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済
    組合法、私立学校教職員共済法による被保険者または組合員
  (3)第3号被保険者
    第2号被保険者に扶養されている配偶者であって20歳以上60歳未満の人

被保険者の種類

 1.農業者老齢年金
   通常加入として加入要件を満たした者が加入を申込むことにより
   加入できます。納付した保険料とその運用益を基礎として年金給
   付時に農業者老齢年金として支給されます。
 2.特例付加年金
   政策支援加入として、一定の要件を満たした者(例えば、認定農
   業者であり青色申告者である等)は、政策支援(国庫補助)を受
   けて加入することができます。

年金給付

 1.農業者老齢年金
   65歳到達により終身年金として支給
 2.特例付加年金
   新制度の保険料の国庫補助を受けた者が60歳までの保険料納
   付済期間等が20年以上であり、農業経営の廃止や経営継承を
   行い、65歳に到達により終身年金として支給
 3.死亡一時金
   加入者または受給権者が80歳に達する前に死亡した場合にその
   生計を一にする遺族に支給
 


担い手積立年金チラシ

 

[関連リンク]
独立行政法人農業者年金基金<外部リンク>

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