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国民健康保険特定疾病認定証について

ページID:0001395 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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長期間にわたって高額な治療を必要とする下記の特定疾病に該当する国民健康保険の加入者は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関等の窓口で提示すると、特定疾病の診療に係る医療費の自己負担限度額が、1箇所の医療機関等につき1か月1万円または2万円となります。
申請のあった月の初日(新たに国民健康保険の資格を取得した月に申請をした方は資格取得日)から適用されます。

対象疾病

(1)人工透析を要する慢性腎不全
(2)血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害)
(3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

自己負担限度額

特定疾病に係る療養の場合、自己負担限度額が1か月1万円となります。
ただし、上記疾病「(1)人工透析を要する慢性腎不全」の70歳未満の方のうち、旧ただし書き所得(前年の総所得金額等 - 住民税の基礎控除額)が600万円を超える世帯に属する方、または同じ世帯の国民健康保険加入者に所得未申告の方がいる場合は自己負担限度額が2万円となります。

申請に必要なもの

1.国民健康保険特定疾病認定申請書
2.申請書の「医師の意見欄」の記入・押印による医師の証明、または医師の意見欄に代わる確認書類(医師の意見書、前健康保険発行の特定疾病療養受療証など)
3.認印(世帯主以外が来庁する場合に必要。シャチハタ等の浸透印は不可)
4.来庁者の身元確認書類
※マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点
5.認定を受ける方の国民健康保険証
6.世帯主および認定を受ける方のマイナンバー確認書類
7.委任状(別世帯の代理人が来庁する場合に必要)

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