ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > 個人情報保護制度

個人情報保護制度

ページID:0002380 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

本文

町民のみなさんの大切な情報を守るために

個人情報保護制度とは

 町が行う個人情報の取扱いに関して必要なルールを定め、個人のプライバシーを守るとともに、自分の個人情報を見たり、情報の誤りを正したりする権利を定めた制度です。

個人情報の取扱いルール

・個人情報取扱事務の閲覧
 町が個人情報を取り扱う事務について、取り扱う目的や情報の種類などを掲載した目録を作成し、閲覧に供します。
・取得の制限
 取得の目的を明確にし、目的に必要な範囲内で適法・適正に取得します。思想、信条などに関する個人情報の収集及び本人以外からの情報の収集は、原則として行いません。
・利用・提供の制限
 個人情報を取り扱う事務の目的以外のためにこの個人情報を利用したり、外部に提供したりすることも、原則として行いません。
・適正な管理
 個人情報が外部に漏れたりしないよう適正な管理に務めます。また、個人情報取扱事務において必要のなくなった個人情報は早くに廃棄または消去します。
・罰則
 職員や個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者等に対する罰則を定めています。

自分の情報の開示・訂正・利用停止等の請求ができます

個人情報請求の種類
開示請求 町で保有している自分の個人情報について、開示請求をすることができます。
訂正請求 町で保有している自分の個人情報中、事実に関して誤りがあるときは、訂正請求をすることができます。
利用停止請求  町で保有している自分の個人情報が取得の制限、収集の制限、または利用・提供の制限に違反した取扱いをされた場合に、利用の停止や消去、提供の停止を請求することができます。

 

請求できる方

 町が個人情報を保有しているすべての方が請求することができます。

対象となる町の機関(実施機関)

  • 町長
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 消防長

請求方法

 情報公開窓口(総務課)にお越しいただき、請求書に氏名、住所、請求する情報の内容などを記入し、提出していただきます。その際には、運転免許証等本人であることを明らかにできるものが必要となります。

開示等の実施

 通知書に記載されている日時・場所において行います。開示の手数料は無料ですが、コピー代や、郵送にて受け取りたい場合には、その費用を負担していただきます。

開示されない情報があります

 法令等で開示することができないとされている情報や、個人の評価、選考等に関する情報であって、開示することにより、事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす情報等は開示対象にはなりません。

非公開などの決定に不満な時

 行政不服審査法に基づき実施機関に対して審査請求をすることができます。
 審査請求があった場合、実施機関は内灘町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定をします。

請求書ダウンロード

 請求に必要な様式は、下記よりダウンロードできます。
個人情報開示・訂正・停止請求書(PDF)
個人情報開示・訂正・停止請求書(Word)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)