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犬の登録・狂犬病予防注射

ページID:0002888 更新日:2022年1月20日更新 印刷ページ表示
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 犬の飼い主は、犬を飼った日(生後90日以内の犬は、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録と年一回の狂犬病予防注射が法律により義務づけられています。

犬の登録

 犬を飼われる場合、「狂犬病予防法」により登録が義務付けられています。所在地の市町村へ届出てください。登録されると鑑札が交付されます。登録は犬の生涯にわたり有効です。

  • 登録手数料 3,000円
  • 鑑札の再交付
    鑑札を破損または紛失した場合、再交付の手続きを行ってください。
    再交付手数料 1,600円

 

狂犬病予防注射(集合注射)

 毎年4月に狂犬病予防注射(集合注射)を行っています。日程・会場等は広報等で確認ください。また、内灘町で犬を登録している飼い主の方へは狂犬病予防注射の案内を郵送していますので、確認ください。

  • 注射手数料 2,950円(集合注射の場合)
    動物病院で注射を受ける場合は、各病院にお問い合わせください。
  • 注射済票交付手数料 550円
  • 注射済票の再交付
    注射済票を破損または紛失した場合、再交付の手続きを行ってください。
    再交付手数料 340円

 

登録、狂犬病予防注射ができるところ

  1. 集合注射会場(毎年4月)
    会場では登録及び狂犬病予防注射(注射済票の交付を含む)が受けられます。
    ・注射手数料 3,500円(予防注射料金2,950円+注射済票交付手数料550円)
    ・予防注射と同時に登録をされる場合 6,500円
  2. 役場窓口(町民福祉部住民課)
    登録及び注射済票の交付を受けることができます。(狂犬病予防注射はできません。)
    注射済票の交付には動物病院の発行する狂犬病予防注射済証(証明書)が必要です。
  3. 動物病院
    狂犬病予防注射はどの動物病院でも受けることができます。
    また、登録及び注射済票の交付も受けることができます。

犬の鑑札と狂犬病注射済票

 犬の登録手続きを行うと「鑑札」、狂犬病予防注射を受けると「注射済票」がそれぞれ交付されます。この「鑑札」と「注射済票」は登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するものなので、犬に着けておいてください。鑑札には登録された番号が記載されていますので、もしも飼い犬が迷子になってもすぐに飼い主にお返しすることができます。

 

その他、手続きなど

 引越しなどで住所の変更があった場合や飼い主が変更となった場合には交付を受けている鑑札を添えて所在地などの変更を届出してください。

  1. 転居したとき
    転居等により犬の所在地に変更があった場合は届出が必要です。
    ・町内で転居したとき
     旧住所と新住所を役場窓口(町民福祉部住民課)までご連絡ください。
    ・町外へ転居したとき
     転居先の市町村等の窓口で手続きが必要となります。
     [必要なもの] 内灘町で交付した鑑札(詳しくは各窓口にお問い合わせください。)
    ・町外から転入したとき
     役場窓口(町民福祉部住民課)で手続きを行ってください。
     [必要なもの] 旧所在地で交付された鑑札、身分証明書。
  2. 犬を譲り受けたとき
    新しい飼い主は犬の所在地、所有者の変更を届出てください。
    [必要なもの] 旧所有者の住所、氏名、身分証明書。
    ※登録をしていない犬を譲り受けた場合は、登録が必要です。
  3. 犬が死亡したとき
    犬が死亡してすでに飼っていない方は犬の死亡届を提出して下さい。
    [必要なもの] 鑑札、注射済票、身分証明書。


狂犬病<外部リンク>
犬の鑑札、注射済票について<外部リンク>
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