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環境美化推進

ページID:0002892 更新日:2022年1月20日更新 印刷ページ表示
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どこよりも美しい町に

内灘町環境美化条例
内灘町では町民、事業者及び町が一体となって取り組む下記の4項目を条例で定めています。
お互いに協力し、よりよいまちづくりをめざしましょう。

■ポイ捨ての禁止

 公共用地(道路・公園など)や他人が所有する場所にごみを捨ててはならない。

 

■空き地・空き家の管理

 土地・建物などの所有者は、常に適正な管理に努めなければならない。
 (不適正な状態)
  ・雑草、雑木の繁茂
  ・物品等の堆積
  ・屋根、壁、塀の破損  など

 

■回収容器の設置及び管理

 飲料、たばこ、ガム等を販売する者は、散乱の防止及び再資源化促進のため、
 分別回収容器の設置、維持管理に努めなければならない。

 

■飼い犬のふんの回収

 公共用地や他人が所有する場所で飼い犬がふんをした場合、
 直ちに回収しなければならない。

 

内灘町環境美化条例<外部リンク>