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内灘町では、定住促進および人口増加を図るため、町内に新たに新築住宅または中古住宅を取得した方に対して、マイホーム取得奨励金を交付します。
・新たに新築住宅または中古住宅を取得し、その住宅に入居した方。
・新規転入者(住宅の取得に伴う転入日までの1年間、内灘町に住民登録のない方)、または39歳以下の町内転居者。
・町税の滞納がない方。
自己の居住のために新たに取得した新築住宅または中古住宅で、延べ床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供され、かつその面積が50平方メートル以上あること。
※登記事項証明書に記載の建築日が昭和57年1月1日より前の中古住宅を除きます。ただし、新耐震基準を満たす住宅は対象となります。
・新規転入者・・・新築住宅30万円、中古住宅10万円(対象者が契約日において29歳以下の場合は10万円を加算)
・町内転居者・・・新築住宅10万円、中古住宅5万円(対象者が契約日において29歳以下の場合は5万円を加算)
・商工会に加盟する建築業者を利用して新築した場合は10万円を加算します。
・奨励金総額の2分の1は現金、2分の1は町商工会が発行する共通商品券で交付します。
※建築後使用されたことのない住宅であっても、建築後3年以上経過している建物は中古住宅となります。
1.交付申請
住宅の所有権保存登記または所有権移転登記の完了日から6か月以内に、内灘町マイホーム取得奨励金交付申請書(別記様式第1号)により申請してください。
<交付申請書の添付書類>
・世帯全員の住民票(原本)
・建物の登記全部事項証明書(原本)
・工事請負契約書または売買契約書の写し
・家屋未使用証明書(売買契約により建築後未使用の期間が3年未満の住宅を購入した場合に限る)
・併用住宅の場合は住宅の平面図(居住部分と居住以外の部分の面積が分かるもの)
・新耐震基準の住宅であることを確認できる書類(登記事項証明書上の建築日付が昭和57年1月1日より前の中古住宅で新耐震基準を満たす住宅の場合)
・誓約書(別記様式第2号)
2.交付決定
交付申請書の書類を審査のうえ交付決定通知書を送付します。
3.奨励金の請求
交付決定を受けた方は、内灘町マイホーム取得奨励金請求書(別記様式第4号)により申請してください。
4.奨励金の交付
請求書を受理した場合、すみやかに奨励金を交付します。
なお、奨励金のうち、商品券の交付を受けたときは、内灘町マイホーム取得奨励金交付に係る商品券受領書(別記様式第5号)を提出してください。