農地の転用には許可が必要です。《農地法第4・5条》
農地の転用とは、農地を農地以外の用途に転換する事をいいます。即ち農地に区画形質の変更を加えて、住宅や資材置場・駐車場・道路等の用地にすることです。
農地所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条により、転用目的で農地を売買・貸借する場合は農地法第5条による県知事または農林水産大臣許可が、いずれも必要となります。
農地転用については、農地転用上の農地の区分や転用目的によっては、許可にならないものもありますので、事前に農業委員会事務局までご相談下さい。
尚、市街化区域内農地における転用については許可は不要ですが、農業委員会へ届出が必要となります。
※下記の添付書類とは別の書類が必要になる場合もあります。
◎書類を提出される皆様へ
行政書士でない方が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。)
[関連書類] ※ダウンロードできます。
農地法第4条申請・5条申請・4条第1項第7号届出・5条第1項第6号届出(様式)
農地法第4条申請・5条申請・4条第1項第7号届出・5条第1項第6号届出(記入例)
農地法の規定による許可申請書等添付書類
[暮らしの分類]
産業・雇用,
住宅・土地,
農業委員会