指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)の届出
■内容指定給水装置工事事業者は、事業を廃止・休止もしくは再開したときは、当該廃止もしくは休止の日から30日以内に、又事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(別記様式第6号)を提出しなければなりません。
[関連書類] ※ダウンロードできます。 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(PDF) 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(Excel)
[暮らしの分類] 上下水道
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