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上下水道料金の算定について

ページID:0001959 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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本文

毎月4日から10日の間に水道メーターの検針を行い、ご使用いただいた水量をもとに、上下水道料金を請求させていただきます。

<上水道料金>
基本料金及び超過料金の合算額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額です。
メーターの口径ごとに基本料金及び基本水量が定められており、基本水量を超える分については超過料金が定められています。
<下水道料金>
基本料金及び超過料金の合算額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額です。
使用水量10立方メートルまでは基本料金とし、使用水量11立方メートル以上からは超過料金とします。
また、井戸水と水道水を両方ご利用されているご家庭については、上水道の使用水量と世帯人数に応じた認定水量のどちらか大きい水量にて下水道料金を算出します。
※料金単価につきましては、上下水道料金表(下記別添)をご覧ください。
上下水道料金にかかる消費税及び地方消費税につきましては令和元年11月請求分(令和元年10月使用分)より消費税率10%となります。税抜料金の変更はありません。
◇上下水道料金の計算方法◇
【例】メーターの口径が20mmで上水道を25立方メートルご使用された場合(井戸水の利用なし)
上水道料金
 基本料金(10立方メートルまで)                  1,080 円 …a
 超過料金(25立方メートル-10立方メートル)×150円=       2,250 円 …b
 (a+b)×消費税及び地方消費税10%= 3,663 円 …A
下水道料金
 基本料金(10立方メートルまで)                  1,096 円 …c
 超過料金(25立方メートル-10立方メートル)×114円=       1,710 円 …d
 (c+d)×消費税及び地方消費税10%= 3,086 円 …B
上下水道料金 A + B =              6,749 円

[関連リンク]
上下水道料金のお支払い方法

[関連書類] ※ダウンロードできます。
上下水道料金表(PDF)

 

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