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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えています。そのため低所得の子育て世帯を見舞う観点から、特別給付金を支給することとなりました。
内灘町にお住いの方につきましては、次のとおりとなります。
下記1・2の両方に該当する方が対象となります。
1 平成16年4月2日から令和5年2月28日にまで出生した児童
2 平成14年4月2日から平成16年4月1日までに出生し、特別児童扶養手当の認定を受けている児童
1 令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方
2 令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
児童1人あたり5万円
※他の自治体で受給された方や、ひとり親世帯分の給付金を受給された方は対象外です。
※未申告の方は課税・非課税の判定ができませんので、まず申告が必要です。
申請手続は不要です。
7月29日頃、令和4年4月分の児童手当若しくは特別児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
給付金を希望しない場合は、下記の受給拒否の届出書をご提出ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書 [PDFファイル/55KB]
児童手当等の受給口座を解約等しており、口座の変更手続が必要な場合は、下記の支給口座登録等の届出書をお早目にご提出ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/72KB]
申請が必要です。
令和4年7月1日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日)消印有効
下記の申請書をご記入の上、必要書類とともにご提出ください。審査終了次第、順次申請書に記載の口座に振り込みます。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書 [PDFファイル/133KB]
その他必要書類
1 本人確認ができるもの
2 振込口座の確認ができるもの
3 簡易な収入見込額の申立書 [PDFファイル/207KB]
※令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方のみ必要です。父母両方の1か月の収入が確認できるもの(給与明細、帳簿等)を併せてご提出ください。
4 簡易な所得見込額の申立書 [PDFファイル/281KB]
※上記「簡易な収入見込額の申立書」の要件を満たさない場合に必要です。
厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」コールセンター
電話番号:0120-400-903
応対時間:平日午前9時~午後6時
厚生労働省関連リンク
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚労省)<外部リンク>