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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、早くに生活・暮らしの支援を
受けられるよう、 住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給します。
■対象者(1)
基準日(令和3年12月10日)において、内灘町の住民基本台帳に登録されている方で、
世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税の世帯
■対象者(2)
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月以降の家計が急変し、
住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)
世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意に1か月収入×12倍)
または、1年間の所得見込額が市町村民税均等割非課税水準以下であること
※(1)、(2)ともに、一人暮らしの学生等、住民税が課税されている者の
扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。
1世帯あたり10万円
※(1)、(2)を重複して受給することは出来ません。
■対象者(1) 案内 [PDFファイル/247KB]
対象と思われる世帯に2月中旬に「確認書」を送付しますので、
支給要件等を確認後、必要事項を記入し、提出してください。
※口座登録等がない方等は、確認書類(運転免許証、通帳の写し等)の添付が必要となります。
■対象者(2) 家計急変世帯案内 [PDFファイル/244KB][その他のファイル/233KB]
「家計急変世帯分申請書(請求書)」「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に、
必要事項を記入し、申請者の確認書類(運転免許証等)や収入(給与・年金等)等が
確認できる書類等、必要書類を添付し、提出してください。
■対象者(1)
令和4年5月16日(月曜日)※確認書記載の発行日から3か月間
■対象者(2)
令和4年9月30日(金曜日)
■対象者(1) 確認書 [PDFファイル/245KB]
確認書記入見本・記入要領 [PDFファイル/276KB]
「確認書」の支給要件等を確認後、必要事項を記入し、提出してください。
※口座登録等がない方等は、確認書類(運転免許証、通帳の写し等)の添付が
必要となります。
■対象者(2) 家計急変世帯 申請書 [PDFファイル/109KB]
簡易な収入(所得)見込額の申立書 [PDFファイル/211KB]
簡易な収入(所得)見込額の申立書 [Excelファイル/122KB]
家計急変世帯申込書記入見本・記入要領 [PDFファイル/156KB]
簡易な収入(所得)見込額の申立書記見本・記入要領 [PDFファイル/365KB]
「家計急変世帯分申請書(請求書)」「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に、
必要事項を記入し、申請者の確認書類(運転免許証等)や収入(給与・年金等)等が
確認できる書類等、必要書類を添付し、提出してください。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和3年12月10日以前に
内灘町に住民票を移すことができない方は「申請書」を提出することで、以下の措置が受けられます。
・DV等で住民票を動かさず、内灘町に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
・住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、
一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができます。
申請書ご案内 [PDFファイル/234KB]
申請書 [PDFファイル/176KB]
申請書記入見本・記入要領 [PDFファイル/150KB]
お問合せ先
<臨時特別給付金に関するお問い合わせ>
■内灘町臨時特別給付金専用コールセンター
電話番号:076−286−6760
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分
■内灘町 福祉課
電話番号:076−286−6703 Fax番号:076−286−6704
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分
<臨時特別給付金に関する一般的なお問い合わせ先>
■内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:平日 午前9時から午後8時