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介護予防・日常生活支援総合事業の指定等手続き

ページID:0001660 更新日:2021年1月20日更新 印刷ページ表示
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内灘町の被保険者に対して介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを提供するためには、事前に内灘町から指定を受ける必要があります。
下記のとおり、福祉課で申請手続きを行ってください。
なお、事業所の新規指定・廃止・休止・再開を行う場合には、必ず福祉課へ事前相談(電話またはメール)していただきますようお願い致します。

サービス事業者の指定・指定更新等について


・「総合事業指定(更新)チェックリスト」の確認後、「指定関係 様式」をダウンロードし、様式の提出をお願いします。
※介護予防型サービスについては、訪問介護相当サービスまたは通所介護相当サービス、
 基準緩和型サービスについては、訪問型サービスAまたは通所型サービスAを選択してください。

・指定(更新)の有効期間は、原則6年間です。
・指定(更新)の申請書はサービス開始希望日(更新の場合、指定有効期間の満了日)の3カ月から1カ月前までに提出してください。

変更・廃止・休止・再開届について

「指定関係 様式」をダウンロードし、届出書の提出をお願いします。

 

加算の届出について


「加算関係 様式」をダウンロードし、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」およびその他必要書類の提出をお願いします。
※届出に係る加算等については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始します。
※基準緩和型通所サービス(訪問型サービスA、通所型サービスA)については、加算がないため不要です。

[関連書類] ※ダウンロードできます。
総合事業指定(更新)チェックリスト [その他のファイル/22KB]
指定関係 様式 [その他のファイル/319KB]
加算関係 様式 [その他のファイル/310KB]