本文
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において低所得の子育て世帯に対し、対象児童1人あたり5万円の給付金を支給することが決定されました。 これを受け、内灘町でも子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
下記の1または2に該当する方
1 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取った方
2 18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)の養育者で、収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
児童1人あたり5万円
※他の自治体で受給された方や、ひとり親世帯分の給付金を受給された方は対象外です。
※未申告の方は課税・非課税の判定ができませんので、まず申告が必要です。
申請手続は不要です。
令和4年度と同じ口座にお振込みします。事前に支給のお知らせを送付しますので、受け取りを辞退される場合や令和4年度にお振込みした口座を解約・変更している場合は子育て支援課に連絡ください。
支給日は5月31日の予定です。
給付金を希望しない場合は、下記の受給拒否の届出書をご提出ください。
令和4年度給付金の受給口座を解約等しており、口座の変更手続が必要な場合は、下記の支給口座登録等の届出書をお早目にご提出ください。
申請が必要です。
所得要件
児童を養育する父母等の令和5年度住民税均等割が非課税であること、または食費等の物価高騰による影響で令和5年1月1日以降に家計が急変し、住民税均等割が非課税となる水準に相当する見込みであること
申請期限 令和6年2月29日(木曜日)
申請書類 下記の書類と、それぞれの書類に記載のある添付書類によりご申請ください。
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分給付金申請書 [PDFファイル/401KB]
厚生労働省関連リンク
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚労省)<外部リンク>