特定教育・保育等に要する費用のうち、教育標準時間認定子どもに係る施設型給付費等の額については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第9条第1項第1号及び同項第2号イ及びロ並びに同項第3号イ及びロの規定により、国庫負担対象部分と地方単独費用部分に分かれており、地方単独費用部分については地域の実情等を参酌し市町村が定めることとされています。
今般、下記のとおり当町の地方単独費用部分を設定しました。
【地方単独費用部分の額】
特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等に定める別表第二で示されている標準価格に1,000分の258を乗じて得た額とする。