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令和6年能登半島地震により被災された家屋等の罹災証明書等の申請を内灘町役場住民課にて受け付けています。
発災からおよそ10か月が経ち、発災時における被害の確認が困難になってきているため、令和6年能登半島地震にかかる罹災(被災)証明書等の交付申請の受付を終了いたします。
新たな交付申請を必要とする方は、下記申請期限内に申請手続きを行ってください。
※すでに交付を受けている罹災(被災)証明書の再交付申請については、令和6年12月26日以降も受け付けいたします。
【8月6日更新】
現在、罹災(被災)証明書は申請から約1カ月で発送しています。
申請後1カ月以上経過しても届かない場合は、住民課までご連絡ください。
【受付時間】
平日のみ 午前8時30分〜午後5時15分
現在、広域避難されている方につきましても、内灘町の窓口で罹災証明書の交付申請ができます。
石川県ホームページ<外部リンク>も併せてご覧ください。
罹災証明書は義援金の配分や支援金の受給などに必要になる場合があります。証明書が必要な方は、忘れずに申請してください。
・「被害家屋の調査について」が追加されました。(4月5日更新)
・「罹災(被災)証明書の再交付 申請方法について」が追加されました。(7月11日更新)
・罹災(被災)証明書の申請から1カ月以上経過しても届かない場合について追加(8月6日更新)
・「罹災(被災)証明書等交付申請の受付終了について」が追加されました。(10月30日更新)
災害により被災された方からの申請に基づき、被災した家屋の被害状況の調査を行い、確認できた被害について「被害の程度」等について罹災証明書を発行します。家屋が被害に遭われた方で、罹災証明書が必要な場合は、申請してください。
調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
お手数ですが、被害の片づけを終えられる前に、被災状況が確認できるような写真をできるだけ多く撮影しておいてくださいますようお願いします。
調査については、「1次調査(外観目視)」を行い、1次調査を実施した住家の被災者から申し出があった場合に「2次調査(屋内調査)」を行う、2段階で実施します。
2次判定の結果に対する再調査の依頼があった場合には、依頼内容を精査し、再調査が必要と考えられる点があれば、その点について「再調査」を行います。
内閣府の定める運用指針には「再調査」に関し、特に回数に関する定めはございませんが、町では「再調査」の回数を1回と定め、被災家屋の調査については1次調査からあわせて3回までとしております。
これは、「再調査」が「2次調査(屋内調査)」と同じ手法で行うことに加え、発災による家屋の被害認定を確定させ、早期に各種支援制度を受けていただくための対応としております。
ただし、再調査後、著しく建物の状況が変わったという場合(明らかに地震による被害と認められる場合)においては、調査を担当する税務課にご相談ください。
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意いただける場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、比較的早く罹災証明書が発行されます。
(例)外壁の一部ひび割れ、瓦等の屋根一部落下、基礎の一部ひび割れ 等
被災届出証明とは、家屋以外の構築物・動産(車両や家財等)・土地について、被害の状況を町に届け出たという事実を証明するものです。被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありませんので、現地調査は行いません。
家屋以外で被害に遭われた方で、被災届出証明が必要な場合は、申請してください。
次の(1)~(3)をお持ちの上、住民課窓口へお越しください。
(1)罹災(被災)証明書交付申請書 または 被災届出証明書
(2)申請者の方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
※代理申請の場合は、代理人の方の本人確認書類
(3)被害の程度が確認できる写真(自己判定方式の方は必須)
郵送での申請も可能です。
【郵送先】 〒920-0292 石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1 住民課宛
電子申請でも受け付けております。申請はこちらから<外部リンク>
被害写真の提出については原則任意ですが、自己判定方式を希望する場合は必要です。片付けや修理の前に撮影をお願いします。写真撮影の方法については、「被害を受けた建物の全景」と「被害のあった箇所」をそれぞれ撮影してください。
また、構築物・動産・土地の場合も被害を受けたことがわかるよう撮影をお願いします。
一度交付された罹災(被災)証明書について、補助金申請等のために追加で証明書が必要な場合、以前交付した内容と同じ証明書を発行することができます。なお、通常の交付申請と区別するために「罹災証明再交付申請書」にて申請いただきますようお願いいたします。
次の(1)(2)をお持ちの上、住民課窓口へお越しください。
(1)罹災(被災)証明書再交付申請書
(2)申請者の方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
※代理申請の場合は、代理人の方の本人確認書類
郵送での申請も可能です。
【郵送先】 〒920-0292 石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1 住民課宛
電子申請でも受け付けております。申請はこちらから<外部リンク>
添付ファイル
罹災(被災)証明申請書【申請期限:令和6年12月25日】 [PDFファイル/123KB]
【記入例】罹災(被災)証明申請書 [PDFファイル/193KB]
被災届出証明書【申請期限:令和6年12月25日】 [PDFファイル/46KB]
住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府) [PDFファイル/92KB]