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住宅の緊急の修理制度について(災害救助法:令和6年能登半島地震)

ページID:0015404 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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令和6年能登半島地震により被災された住宅の緊急の修理制度の申請を内灘町役場地域産業振興課にて受け付けています。

※工事完了期限が令和6年4月30日までに延長されました

 

住宅の緊急の修理制度とは

 

令和6年能登半島地震で被害を受けた住宅に対し、ブルーシート等の展張作業費及び資材費を最大5万円補助します。

この「住宅の緊急の修理」制度は、災害救助法に基づく制度であり、住宅への雨水の侵入により被害が拡大することを防ぐため、住民からの申し込みに基づき、修理業者に依頼したブルーシートの展張等の修理費用を町が修理業者に支払うものです。

※悪質な修理業者が横行しているとの情報があるほか、補助の申請に必要なことから、必ず事前に見積もりをとってください。

 

住宅の緊急の修理について

 

制度の概要について

 

対象者

屋根、外壁、建具(窓や玄関)等に損傷があり、雨漏りの可能性がある「準半壊以上」(相当)と判断された住家の方

※「準半壊以上」(相当)の判断は、被害を受けた方が持ってこられた写真で判断します。

※り災証明書は不要です。

※住家が対象となります。納屋や車庫、空家は対象となりません。

 

災害に係る住家の被害認定<内閣府ホームページ>

【木造・プレハブ】災害に係る住家の被害認定基準運用指針<内閣府ホームページ>

【非木造】災害に係る住家の被害認定基準運用指針 <内閣府ホームページ>

 

 

補助対象経費

以下の工事の資材費および施工費

  • 屋根等に被害を受け、雨漏りまたは雨漏りのおそれがある住家へのブルーシート等の展張
  • 損傷を受けた住宅の外壁や窓硝子へのブルーシートの展張やベニア板による簡易補修による風雨の浸入の防御
  • アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥落に伴う落下防止ネットの展張(損傷した住宅前の歩行者の安全確保のため)

※修理前、修理後の写真が必要です。

※町が支給したブルーシート等を利用して修理業者が施工する場合は、施工費のみ対象となります。

 

補助限度額

1世帯あたり5万円以内

※費用は、町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。

 

期 限

受付期限   :   令和6年4月15日

工事完了期限:× 令和6年3月31日

       ○ 令和6年4月30日

※工事完了期限が令和6年4月30日までに延長されました

 

手続きの流れ

 

【申し込みから修理完了までの流れ】

申込前に被害状況がわかる写真をスマートフォン等で撮ってください。

写真撮影についての注意点

写真の送り方について

1 お申し込みに必要な書類をすべて揃えて町に提出します。

2 町から修理業者へ、手続きに必要な書類を郵送します。

3 工事完了後、必要な書類を提出してください。

 

申し込みに必要な書類

申込者からご提出いただく書類

・住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書 (様式第1号   様式第1号   記載例

・施工前の被害状況が分かる写真(※後日提出も可)

・業者からの見積書(※後日提出も可)

 【内訳の記載について】

 「ブルーシート1式」ではなく、「ブルーシート展張材料費(ブルーシート◯枚(◯平方メートル)、他消耗品)◯円、労務費 ◯円」 

 などできるだけ詳細に記載ください。

 補足事項

 基本的に、雨水や雪が侵入しないように、ブルーシートで覆う施工が対象になります。
 また、ブルーシートと同じくらいの防水が期待できる施工も対象となりますが、どのような資材を使ったかが分かる書類が必要(それぞれの製品名や品番など)です。
 
 ブルーシート、土のう以外で認められている資材は、以下のとおりです。
 ・ルーフィングシート
 ・タイベック
 ・防水テープ
 ・ベニア板

    ・落下防止ネット

  ※ただし、ルーフィングシートやタイベックなど、ブルーシートよりも高価と思われる資材をやむを得ず使用する場合については、耐久性、防水性がブルーシートと同等という前提のもと、単価、品番等の記載をお願いいたします。


 その他の資材の使用については、ご相談ください。

 

修理業者からご提出いただく書類(工事の完了後)

・工事完了報告書 (様式第4号    様式第4号  記載例

・緊急の修理(工事前、工事後)の施工写真(様式第4号の2  様式第4号2

・請求書

 

修理業者参考リスト

 住宅の応急修理、緊急修理制度に関する説明会参加事業者名簿

 石川県瓦工事組合名簿

 

注意事項

・原則着工前の申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず工事前、工事後の写真を撮影してください。写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。

緊急の修理は、町が業者に直接工事代金を支払う制度です。修理業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。

被災日時において、実際にお住まいであった住宅に対しての補助制度です。

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