本文
賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の申し込み受付を開始しております。
制度の利用を希望される方は、以下の受付時間において、役場2階・企画課へお申し込みください。
受付時間(平日) 午前8時30分から午後5時15分(役場開庁時間)
※対象要件「ライフライン(上下水道)が途絶している」について
宮坂・西荒屋・室・湖西・鶴ケ丘2丁目は、上下水道が使用できない地区として受付しています。なお、令和6年9月末に復旧予定であるため、令和6年10月以降はライフライン途絶を理由として賃貸型応急住宅への新たな入居受付はできなくなります。(6月26日更新)
※金沢市、野々市市内の物件の家賃限度額が見直されました。(2月7日~)
※6名以上の大家族世帯であれば、2戸の賃貸型応急住宅に入居できるようになりました。
※富山県、福井県及び新潟県の住宅に入居できるようになりました。(2月5日~)
※応急修理制度を併用する場合の入居期限が見直されました。(6月26日)
令和6年能登半島地震に伴う住居の全壊等により、居住する住宅の確保が困難となり、災害時に内灘町に居住している者
※輪島市、珠洲市、穴水町、能登町で被災された方は、物件(賃貸住宅)のある市町で相談等ができます。
自らの資力をもってしては住宅を確保することができず、下記のいずれかの要件を満たす者
次の(1)〜(7)のいずれにも該当する住宅が対象となります。
※原則、耐震性が確保されている住宅に限ります。
(1)不動産仲介業者のあっせんにより賃貸された物件であること
(2)家賃が、入居人数に応じて次の金額以下であること
2人以下の世帯 | 6万円 |
3人~4人の世帯 | 8万円 |
5人以上の世帯 | 11万円 |
1人の世帯 | 6万円 |
2人の世帯 | 8万円 |
3人~4人の世帯 | 10万円 |
5人以上の世帯 | 12万円 |
※富山県、福井県及び新潟県の住宅の金額要件等はこちら [PDFファイル/236KB]
(3)共益費(管理費) 実費(借上げ住宅の貸主または仲介業者との契約に不可欠なものに限る)
(4)退去修繕負担金 家賃の2か月分以内
(5)礼金 家賃の1か月以内
(6)仲介手数料 家賃の0.55か月以内
(7)入居時鍵交換費 実費
※超過分を自己負担で入居することは不可
入居日から2年以内(災害時に賃貸住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)
※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、退去する必要があります。
※応急修理制度を併用する場合、内灘町を含む12市町(金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、志賀町、中能登町、穴水町、能登町)では応急修理が完了するまで入居することができます。(最長で12月末まで)
(公社)石川県宅地建物取引業協会<外部リンク> 076-291-2255
(公社)全日本不動産協会石川県本部<外部リンク> 076-280-6223
(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会 石川県支部・金沢支部 0120-27-1000(接続番号388006)
※自分で探すこともできますが、必ず不動産仲介業者のあっせんを受けてください。
※罹災証明書の発行等に時間を要するため、賃貸住宅に入居していただいてから提出していただいても構いません。この場合、二者契約に伴い既に支払った賃料や敷金等は返金されますが、仲介手数料、保証料、火災保険料等は原則、返金されません。
※様式は下記よりダウンロードください。
賃貸型応急住宅実施要綱 [PDFファイル/144KB]
賃貸型応急住宅に係る事務処理要領 [PDFファイル/127KB]
制度概要チラシ(令和6年4月1日版) [PDFファイル/1.91MB]
入居申込書(様式第1号) [Wordファイル/43KB]
入居希望物件概要書(様式第1号の2) [Wordファイル/33KB]
同意書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]
確約書(様式第3号の2) [Wordファイル/19KB]
誓約書(様式第4号) [Wordファイル/13KB]
申出書(様式第5号) [Wordファイル/17KB]
委任状(様式第7号) [Wordファイル/16KB] ※貸主が委任する場合
退去届(様式第9号) [Wordファイル/21KB] ※退去する40日前まで
変更届(様式第10号) [Wordファイル/40KB] ※申込内容に変更が生じた場合
石川県土木部建築住宅課「賃貸型応急住宅の供与について」<外部リンク>